くらしの答え

運転免許の視力基準早見表(免許区分別)

視力基準

両眼で0.7以上、かつ片眼それぞれ0.3以上(片眼が0.3未満または見えない場合は、他眼の視力が0.7以上かつ視野が左右150度以上)

この結果について

運転免許の取得・更新には、免許の種類に応じた視力基準を満たす必要があります。バスやトラックなど大きな車両を運転する中型・大型免許、お客様を乗せる第二種免許では、普通免許よりも高い基準が求められます。

普通免許の基準である「両眼で0.7以上、片眼それぞれ0.3以上」は、両目でバランスよく見えていることを前提とした基準です。片方の目の視力が0.3未満だったり、病気やけがで見えなかったりする場合でも、もう片方の目の視力が0.7以上あり、視野が左右150度以上確保されていれば基準を満たせる例外規定があります。片眼の見え方に不安がある方は、検査の前に自分がどちらの基準で判定されることになるのかを窓口で確認しておくと安心です。

視力は裸眼である必要はなく、眼鏡やコンタクトレンズを使った矯正視力で基準を満たせば問題ありません。ただし、免許証に「眼鏡等」の条件が記載された場合、運転時に必ず着用する義務があり、違反すると罰則の対象になります。近視用と老眼用でレンズの度数が異なる方は、運転に適した1本を用意できているかどうかも、更新前に見直しておくとよいでしょう。

深視力検査は、奥行き感覚を正確に捉えられるかを調べるもので、中型・大型・第二種免許などで必要とされます。3回の検査結果の平均誤差が2cm以内であることが基準とされ、日常生活では気づきにくい奥行き感覚の衰えが分かることもあります。一度で基準を満たせなくても、少し時間を置いて受け直すことで通過できる場合もあるとされていますので、対象となる方は焦らず、早めに検査を受けて備えておくと安心です。

加齢に伴って視力や視野は少しずつ変化していくため、更新時の検査で基準ぎりぎりだった方や、白内障・緑内障などの指摘を受けたことがある方は、更新のタイミング以外でも定期的に眼科で視力・視野の状態を確認しておくことをおすすめします。基準を満たさない状態での運転は事故のリスクを高めるだけでなく違反として扱われる可能性もあるため、見え方に少しでも不安を感じたら早めに眼科を受診してください。

深視力検査は、専用の検査機を覗き込み、中央にある棒が前後に動く様子を見ながら、両側にある2本の固定された棒とちょうど一直線に並んだ瞬間にボタンを押す「三桿法」と呼ばれる方式で行われるのが一般的です。動いている棒が奥や手前にずれた状態から、目の前でちょうど一直線に見える位置を正確に判断できるかどうかで、奥行きを捉える感覚が測定されます。これを3回繰り返し、実際に一直線だった位置と本人がボタンを押した位置とのずれ(誤差)を平均して、2cm以内であれば合格となります。緊張していたり初めて受ける検査だったりすると、慣れないことで誤差が大きくなりやすい面もあるため、事前に検査の仕組みを知っておくだけでも落ち着いて臨みやすくなります。日常生活で遠近感を意識する場面が少ないと、通常の視力に問題がなくても深視力検査でつまずくことがあるとされ、心配な方は自動車教習所や運転免許試験場などで練習用の検査機を事前に体験できる場合もあります。

実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 眼鏡やコンタクトを使っていても大丈夫ですか?

A. はい。矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズを使った状態の視力)で基準を満たしていれば問題ありません。免許証には「眼鏡等」の条件が記載され、運転時の着用が義務付けられます。

Q. 深視力とは何ですか?

A. 奥行きや遠近感を正しく捉えられるかを調べる検査で、中型・大型・第二種免許などで必要とされます。3回検査してその平均誤差が一定範囲内(2cm以内)であることが基準とされています。

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