くらしの答え

チャイルドシートの法律と選び方

道路交通法上、6歳未満の幼児を乗せる場合はチャイルドシートの使用が義務です。

6歳を過ぎても、身長140cmに満たない間はジュニアシートの使用が推奨されています。

ベビーシート

新生児〜1歳頃(体重10kg未満が目安)

後ろ向き(リア・フェイシング)に設置。首がすわらない赤ちゃんの頭と首を守る構造。

チャイルドシート

1歳頃〜4歳頃(体重9〜18kg程度が目安)

前向き設置が基本。5点式ハーネスでしっかり体を固定するタイプが主流。

ジュニアシート

4歳頃〜10歳頃、身長140cm未満が目安

座面を高くして大人用シートベルトを体格に合わせて正しい位置に導く補助的な役割。

この結果について

道路交通法では、自動車を運転するときに6歳未満の幼児を乗せる場合、運転者にチャイルドシートを使用させる義務が定められています。違反した場合は罰則(反則金)はありませんが、運転者に違反点数1点が付加されます。

チャイルドシートは子どもの年齢・体格に応じて3つのタイプに分かれます。新生児〜1歳頃(体重10kg未満が目安)は、後ろ向き(リア・フェイシング)に設置し、首がすわっていない赤ちゃんの頭と首をしっかり支える「ベビーシート」が基本です。1歳頃〜4歳頃(体重9〜18kg程度が目安)になると、前向きに設置し5点式ハーネスで体をしっかり固定する「チャイルドシート」に移行します。さらに4歳頃〜10歳頃、身長140cm未満が目安の子どもには、座面を高くして大人用シートベルトを体格に合わせた正しい位置に導く「ジュニアシート」が使われます。

多くの製品は、これらの段階のうち複数に対応する「多段階タイプ」としても販売されており、成長に合わせて買い替える手間を減らせる点がメリットです。ただし対応年齢・体重の幅が広い製品ほど、特定の年齢層ではフィット感がやや劣る場合もあるため、購入前に実際に子どもを座らせて、肩ベルトの位置やハーネス・バックルの締まり具合を確認してから選ぶと安心です。取り付け方式も車両のシートベルトで固定するタイプとISOFIX対応のタイプがあるため、事前に自家用車が対応しているか確認しておくと、購入後の取り付けで困りにくくなります。

6歳以上でも、身長が140cm程度に満たない子どもは大人用シートベルトが正しくフィットせず、事故の際に十分な効果を発揮できないことがあるため、体格に応じてジュニアシートの使用を継続することが推奨されています。正確な法令やチャイルドシートの選び方は、警察庁や自動車メーカーの案内も参考にしてください。

「6歳未満は必ずチャイルドシート」と単純に理解されがちですが、道路交通法施行令には例外規定もあります。乗合バスやタクシーなど旅客を運送する事業用自動車に乗せる場合、負傷や病気・著しい肥満などの理由でシートベルトの装着が療養上適当でない場合、座席の構造上チャイルドシートを固定できない場合、授乳など育児上やむを得ない場合などは、着用義務の対象外とされています。そのため「バスや電車の代わりにタクシーに乗るときはチャイルドシートがなくても違反にならない」と説明されることがありますが、これは法律上の義務が免除されるだけであり、安全性そのものが保証されるわけではありません。体格に合わないシートベルトは、本来鎖骨の上を通るべき肩ベルトが首にかかったり、腰ベルトが腹部に食い込みやすい位置にずれたりしやすく、衝突時にかえって体への負担が大きくなる可能性があるといわれています。義務の有無にかかわらず、体格に合ったチャイルドシートやジュニアシートを使用できる状況では使用することが安全上望ましいとされています。

自治体によりルールが異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

広告枠(プレースホルダー)

よくある質問

Q. チャイルドシートを使わないと違反になりますか?

A. 道路交通法により、6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合は、運転者にチャイルドシートを使用させる義務があります。違反すると違反点数が加算されます(反則金の対象外ですが、点数制度上のペナルティがあります)。

Q. 6歳を過ぎたらすぐに大人用シートベルトだけで大丈夫ですか?

A. 法律上の義務は6歳未満ですが、身長が140cmに満たない子どもは大人用のシートベルトが体に正しくフィットしにくく、事故の際に十分な保護が得られないことがあるため、6歳を過ぎてもジュニアシートの使用が推奨されています。

関連ツール

広告枠(プレースホルダー)