くらしの答え

チャイルドシートの法律と選び方

道路交通法上、6歳未満の幼児を乗せる場合はチャイルドシートの使用が義務です。

6歳を過ぎても、身長140cmに満たない間はジュニアシートの使用が推奨されています。

ベビーシート

新生児〜1歳頃(体重10kg未満が目安)

後ろ向き(リア・フェイシング)に設置。首がすわらない赤ちゃんの頭と首を守る構造。

チャイルドシート

1歳頃〜4歳頃(体重9〜18kg程度が目安)

前向き設置が基本。5点式ハーネスでしっかり体を固定するタイプが主流。

ジュニアシート

4歳頃〜10歳頃、身長140cm未満が目安

座面を高くして大人用シートベルトを体格に合わせて正しい位置に導く補助的な役割。

この結果について

道路交通法では、自動車を運転するときに6歳未満の幼児を乗せる場合、運転者にチャイルドシートを使用させる義務が定められています。違反した場合は罰則(反則金)はありませんが、運転者に違反点数1点が付加されます。

チャイルドシートは子どもの年齢・体格に応じて「ベビーシート」「チャイルドシート」「ジュニアシート」の3タイプに分かれ、多くの製品は複数の段階に対応する「多段階タイプ」も販売されています。

6歳以上でも、身長が140cm程度に満たない子どもは大人用シートベルトが正しくフィットせず、事故の際に十分な効果を発揮できないことがあるため、体格に応じてジュニアシートの使用を継続することが推奨されています。正確な法令やチャイルドシートの選び方は、警察庁や自動車メーカーの案内も参考にしてください。

この内容は一般的な目安です。お住まいの自治体によってルールが異なる場合があるため、詳細は自治体の情報をご確認ください。

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よくある質問

Q. チャイルドシートを使わないと違反になりますか?

A. 道路交通法により、6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合は、運転者にチャイルドシートを使用させる義務があります。違反すると違反点数が加算されます(反則金の対象外ですが、点数制度上のペナルティがあります)。

Q. 6歳を過ぎたらすぐに大人用シートベルトだけで大丈夫ですか?

A. 法律上の義務は6歳未満ですが、身長が140cmに満たない子どもは大人用のシートベルトが体に正しくフィットしにくく、事故の際に十分な保護が得られないことがあるため、6歳を過ぎてもジュニアシートの使用が推奨されています。

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