転職時の保険・年金の切り替えガイド
健康保険
新しい勤務先が健康保険加入手続きを行うため、本人の手続きは基本的に不要。前職の保険証は退職時に返却する。
年金
新しい勤務先が厚生年金の加入手続きを行うため、本人の手続きは基本的に不要。
この結果について
転職に伴う健康保険・年金の手続きは、退職日の翌日にすぐ次の会社へ入社できるかどうかで、必要な対応が大きく変わります。空白期間がなければ、健康保険・厚生年金への加入手続きは新しい勤務先がまとめて代行してくれるため、本人が役所に出向いて行う手続きは基本的に発生しません。ただし前職の健康保険証は、退職時に必ず会社へ返却する必要がある点は覚えておきましょう。
一方、退職から次の入社までに期間が空く場合は注意が必要です。健康保険については、市区町村役場での国民健康保険への加入、前職の健康保険を任意継続被保険者制度を使って最長2年間継続する方法、家族の扶養に入る方法などいくつかの選択肢があり、任意継続は退職後20日以内という短い期限内に自分で手続きする必要があります。年金については、国民年金への切り替えを退職後14日以内に、住んでいる市区町村役場で行う必要があります。
これらの手続きを忘れて未加入の期間ができてしまうと、その間に病院にかかった際の医療費が一時的に全額自己負担になったり、将来受け取る年金額に影響が出たりする可能性があります。公務員から民間企業へ転職する場合など、加入する制度自体が変わるケースでも、基本的な流れは会社員間の転職と大きくは変わりません。転職活動を始めた段階から、空白期間が発生しそうかどうかを想定し、必要な手続きについてあらかじめ調べておくと安心です。
任意継続被保険者制度は、在職時よりも保険料が高くなる場合がある一方、国民健康保険より安く済むケースもあります。どちらが有利かは収入や扶養状況によって異なるため、退職前に見込み額を確認しておくと判断しやすくなります。加入手続きの窓口や必要書類は制度ごとに異なるため、退職が決まったら早めに情報を集めておくと落ち着いて対応できます。
公務員から民間企業へ転職する場合、健康保険は共済組合から協会けんぽなど一般の被用者向け健康保険への切り替えが必要になります。年金については、以前は公務員向けに「共済年金」という別の制度がありましたが、被用者年金制度の一元化により、共済年金は厚生年金に統一されています。そのため現在では、公務員から民間企業へ転職しても、会社員同士の転職と同じように厚生年金の資格を引き継ぐ形になり、年金制度が変わることによる特別な手続きを心配する必要はありません。ただし健康保険については共済組合と協会けんぽとで運営元が異なるため切り替え自体は発生し、多くの場合は転職先の会社が手続きを代行してくれます。制度の呼び名が変わることと、実際に本人が行う手続きの有無は別の話であるため、「名前が変わる=大変な手続きが必要」と身構えすぎず、まずは新しい勤務先の総務担当に確認するとよいでしょう。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 転職先が決まっていて、空白期間がない場合も手続きは必要ですか?
A. 健康保険・厚生年金は、新しい勤務先が加入手続きを行うため、基本的に本人が役所で行う手続きは不要です。ただし前職の健康保険証は退職時に返却する必要があります。
Q. 空白期間がある場合、何もしないとどうなりますか?
A. 健康保険・年金は空白期間なく加入し続ける必要があります。何もしないと未加入期間ができてしまい、医療費が全額自己負担になったり、将来受け取る年金額に影響したりする可能性があります。