くらしの答え

内容証明郵便の書き方

書式のルール

  • 縦書き: 1行20字以内、1枚26行以内
  • 横書き: 1行13字×1枚40行 / 1行20字×1枚26行 / 1行26字×1枚20行 のいずれか
  • 使用できる文字は仮名・漢字・数字・句読点等の定められた範囲内

出し方の手順

  1. 同じ内容の文書を3通作成する(相手に送る用・郵便局保管用・自分の控え用)
  2. 差出人・受取人の氏名や住所を封筒に記載する
  3. 内容証明郵便の取り扱いがある郵便局の窓口へ持参する
  4. 必要に応じて「配達証明」も付ける(相手に届いた日を証明できる)

この結果について

内容証明郵便は、「誰が・いつ・どんな内容の文書を・誰宛に送ったか」を、日本郵便が公的に証明してくれる特殊な郵便サービスです。未払い代金の督促、契約解除の通知、クーリングオフの意思表示など、後になって「そんな通知は受け取っていない」「言った・言わない」といったトラブルに発展しやすい場面で、通知した事実そのものを客観的な証拠として残すために使われます。

書式には字数・行数の制限があり、縦書きの場合は1行20字以内・1枚26行以内、横書きの場合は行数や字数にいくつかのパターンが認められているなど、細かいルールが定められています。これは、後から内容が書き換えられていないことを郵便局側が証明できるようにするための決まりです。差出人は同じ内容の文書を3通(受取人用・郵便局保管用・差出人の控え用)用意する必要があり、そのうち1通が実際に相手へ配達され、残り2通のうち1通は郵便局で5年間保管、もう1通が差出人の手元に控えとして残ります。

内容証明郵便自体には、相手に何かを強制する直接的な法的効力はありません。あくまで文書を送った事実の証明にとどまりますが、消滅時効の完成を一時的に猶予する効果(催告としての効力)や、「本気で対応するつもりだ」という姿勢を相手に伝える心理的な効果が期待できるとされています。より確実に届いたことまで証明したい場合は、配達証明を組み合わせて利用することもできます。

金銭トラブルや契約解除など、法的な影響が大きい内容を送る場合は、文面の書き方一つで相手への伝わり方や後の交渉に影響することもあるため、あらかじめ弁護士に文面の作成や送付タイミングを相談しておくと安心です。

近年は郵便局の窓口だけでなく、インターネット上で文書を作成し差し出せる電子内容証明サービスにも対応が進んでいます。字数・行数の制限を自動でチェックしてくれるため、書式のルールに不安がある場合はこうしたサービスの利用も検討できます。

実務でよく使われる横書きの書式は、「1行13字以内・1枚40行以内」「1行20字以内・1枚26行以内」「1行26字以内・1枚20行以内」の3パターンに限られており、これ以外の字数・行数の組み合わせは認められません。縦書きの場合も1行20字以内・1枚26行以内という1パターンのみで、「だいたい収まっていればよい」といったあいまいな基準ではなく、パターンごとに完全に一致している必要がある点は誤解されやすいところです。さらに使用できる文字にも決まりがあり、仮名・漢字・数字・英字(固有名詞など一部の場合)・句読点といった、あらかじめ郵便局が認めている範囲内の文字・記号しか使えません。独自の記号や絵文字のような装飾を入れたり、行数・字数を目分量で書いたりすると、窓口で不備を指摘されてその場で出し直しになることも珍しくないため、下書きの段階で実際に1行ずつ字数を数え、選んだパターンと寸分違わず一致しているかを確認しておくと、窓口でのやり取りが一度で済みやすくなります。

実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 内容証明郵便を送ると、相手に法的な強制力がありますか?

A. 内容証明郵便自体には、直接的な法的強制力はありません。あくまで「いつ、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。ただし、相手に本気度を伝え、時効の完成猶予などの法的効果につながる場面もあります。

Q. 内容証明郵便はどこで出せますか?

A. 内容証明郵便を取り扱う郵便局の窓口で出すことができます。すべての郵便局で対応しているわけではないため、事前に対応可能な窓口を確認しておくと安心です。電子内容証明サービスを使えばオンラインでも差し出せます。

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