くらしの答え

期日前投票・不在者投票のやり方

期日前投票ができる期間

公示日(告示日)の翌日〜投票日の前日

持ち物

  • 投票所入場券(なくても本人確認で投票可能)
  • (入場券がない場合)本人確認ができるもの

手順

  1. 市区町村の期日前投票所へ行く(役所や公共施設など)
  2. 宣誓書(投票日に投票できない理由を記載)に記入する
  3. 受付で本人確認を受ける
  4. 投票用紙を受け取り、通常の選挙と同様に投票する

この結果について

期日前投票は、投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある方が、選挙期間中に前もって投票できる制度です。宣誓書に理由を記載する必要がありますが、実務上は幅広い理由が認められており、気軽に利用できる制度になっています。

投票所入場券が届いていなくても、市区町村の選挙人名簿に登録されていれば、本人確認によって投票が可能です。入場券を紛失した場合も心配する必要はありません。

単身赴任や出張などで住民票のある市区町村を離れている場合は、「不在者投票」という別の制度を利用できます。手続きには事前の投票用紙請求が必要になるため、早めに選挙管理委員会に問い合わせることをおすすめします。

この内容は一般的な目安です。実際の状況は環境や条件、地域や家庭の慣習によって異なる場合があります。

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よくある質問

Q. 投票所入場券がないと投票できませんか?

A. いいえ。入場券を紛失した場合や届いていない場合でも、本人確認ができれば投票できます。当日、投票所の係員に申し出てください。

Q. 期日前投票はいつからできますか?

A. 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで行えます。市区町村の役所や、期日前投票所に指定された施設で投票できます。

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