くらしの答え

期日前投票・不在者投票のやり方

期日前投票ができる期間

公示日(告示日)の翌日〜投票日の前日

持ち物

  • 投票所入場券(なくても本人確認で投票可能)
  • (入場券がない場合)本人確認ができるもの

手順

  1. 市区町村の期日前投票所へ行く(役所や公共施設など)
  2. 宣誓書(投票日に投票できない理由を記載)に記入する
  3. 受付で本人確認を受ける
  4. 投票用紙を受け取り、通常の選挙と同様に投票する

この結果について

期日前投票は、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、悪天候などの予定がある方のために設けられた制度で、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、市区町村が指定する期日前投票所で投票できます。手続きの際は「期日前投票宣誓書」に該当する理由を選んで記入しますが、実務上は「レジャー」なども選択肢に含まれており、理由を厳しく問われることはほとんありません。

当日の持ち物は、投票所入場券があれば受付がスムーズですが、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類でも代用できる場合があります。投票所によっては備え付けの用紙にその場で宣誓書を記入するだけで済むこともあるため、入場券を忘れたり紛失したりしても大きな心配は不要です。

引っ越しをしたばかりの方は注意が必要です。住民票を新しい住所に移してから期間が浅い場合、新住所地の選挙人名簿にまだ登録されておらず、旧住所地でしか投票できないことがあります。単身赴任や出張などで住民票のある市区町村を離れている場合は「不在者投票」という別の制度を利用できますが、事前に投票用紙を請求する手続きが必要になるため、該当しそうな方は早めに選挙管理委員会に登録状況を問い合わせておくと、投票日当日に慌てずに済みます。

期日前投票所は一つの市区町村に複数設けられていることも多いですが、すべての会場が同じ期間開いているとは限りません。市役所本庁舎などのメイン会場は公示日(告示日)の翌日から投票日前日まで毎日開設される一方、大型商業施設や公民館などのサテライト会場は、人員体制の都合で投票日直前の土日だけ、あるいは最終日の数日間だけの限定開設となっていることが少なくありません。「近くの商業施設ならいつでも投票できる」と思い込んで出向いたところ、まだ会場が開いていなかったというケースもあるため、事前に選挙管理委員会の公式サイトや広報で、会場ごとの開設期間を確認しておくことをおすすめします。また、期日前投票で投じた一票は、投票日当日の投票と全く同じ効力を持ちます。選挙人名簿と照合して二重投票ができない仕組みになっているため、期日前投票を済ませた後に気が変わっても、投票日当日にもう一度投票することはできない点も覚えておきましょう。仕事や旅行などの予定が変わり、結果的に投票日当日でも投票できたはずだったという場合でも、宣誓書の理由と実際の予定が食い違っていたことを理由に投票そのものが無効になることはないとされています。なお、期日前投票では投票用紙をその場で投票箱に直接投函しますが、住民票のある市区町村を離れて滞在先で行う「不在者投票」では、投票用紙を内封筒・外封筒の二重の封筒に入れて登録先の選挙管理委員会へ郵送する形式になるため、開票日に間に合うよう早めに手続きを始める必要があります。

実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 投票所入場券がないと投票できませんか?

A. いいえ。入場券を紛失した場合や届いていない場合でも、本人確認ができれば投票できます。当日、投票所の係員に申し出てください。

Q. 期日前投票はいつからできますか?

A. 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで行えます。市区町村の役所や、期日前投票所に指定された施設で投票できます。

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