結婚(入籍)の手続きチェックリスト
進み具合
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婚姻届を出す前
本人確認書類の氏名変更
金融・保険関連の変更
生活関連の変更
この結果について
結婚(入籍)に伴う手続きは、市区町村役場への婚姻届の提出そのもので終わりではありません。夫婦どちらかの姓に統一されることで戸籍上の氏名が変わったり、同居のために住所が変わったりする方が多く、そこから連鎖的に発生する各種変更手続きの方が実は数も手間も多くなりがちです。特に苗字が変わる方は、どの手続きから手をつけるかで後々の負担が大きく変わってきます。
効率よく進めるコツは、まず運転免許証やマイナンバーカードといった、写真付きで公的な効力の強い本人確認書類の氏名・住所変更から済ませることです。これらの氏名変更が完了すると、銀行口座やクレジットカード、生命保険・自動車保険などの契約者名義変更の際に、新しい氏名が記載された本人確認書類として提示できるようになり、以降の手続きが芋づる式にスムーズに進みます。逆に本人確認書類の変更を後回しにすると、窓口ごとに旧姓との関係を説明する書類(戸籍謄本など)の提示を求められることがあり、二度手間になりがちです。
見落としやすいのが、勤務先を通じて行う社会保険関連の手続きです。氏名・住所が変わった場合は健康保険・厚生年金の変更届が必要になるほか、配偶者を扶養に入れる場合は、給与担当部署(人事・総務)への届け出と、配偶者の年収要件などの確認が必要です。年末調整や各種手当の支給にも影響することがあるため、結婚後は早めに勤務先へ報告し、必要な書類を確認しておくと安心です。
携帯電話やサブスクリプションサービスなど、生活に関わる各種契約の登録名義も、忘れた頃にトラブルの原因になりがちです。すべてを一度に済ませようとせず、本人確認書類・金融関係・生活関連という優先順位を意識しながら、無理のないペースで進めていくとよいでしょう。
婚姻届の提出時に見落とされがちなのが「証人」と「本籍地」の扱いです。婚姻届には成人2名の証人による署名・押印が必要で、親族でなくても友人・知人に依頼して問題ありません。また、新しい本籍地は夫婦で話し合って自由に決めることができ、実際に住んでいる住所である必要はなく、思い出の場所やこれまでの本籍地をそのまま引き継ぐことも可能です。婚姻届は本籍地以外の市区町村役場でも提出できますが、その場合は戸籍謄本(または全部事項証明書)の添付を求められるため、本籍地の役場に提出する場合と比べて準備する書類が一つ増える点に注意しましょう。窓口へ提出する前に、本籍地をどこにするか、証人を誰に頼むかを早めに決めておくと、当日の記入がスムーズに進みます。なお、婚姻届は休日や夜間でも市区町村役場の時間外窓口で提出でき、当直の職員が書類に不備がないかを簡易的に確認したうえで預かってくれます。この場合、正式な受理・審査は翌開庁日以降に行われますが、婚姻の効力は提出した当日の日付で発生する扱いになっています。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 婚姻届はどこに提出すればいいですか?
A. 夫婦どちらかの本籍地、または所在地(住民票のある市区町村)の役所に提出します。証人2名の署名・押印が必要です。
Q. 苗字が変わる手続きはどこから始めればいいですか?
A. 婚姻届を提出して戸籍が変わった後、まず運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の氏名変更から進めると、その後の銀行口座やクレジットカードなどの変更手続きがスムーズになります。