家族が亡くなった後の手続きチェックリスト(時系列)
進み具合
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7日以内
14日以内
1か月前後を目安に
4か月以内
相続関連(3か月〜10か月以内)
この結果について
家族が亡くなった直後は、深い悲しみの中でも数多くの行政手続きを進めなければなりません。手続きには「死亡を知った日から7日以内」の死亡届のように期限が非常に短いものから、「相続の開始を知った日から10か月以内」の相続税申告のように時間の余裕があるものまで幅があり、期限が短い順に優先度を付けて進めることが大切です。何から手をつければよいか分からず混乱しやすい時期だからこそ、時系列のチェックリストで全体像を把握しておくと安心です。
葬儀の手配と並行して進める必要がある手続きも多いため、死亡届の提出や火葬許可申請書の手続きは、多くの場合、葬儀社のスタッフが代行またはサポートしてくれます。まずは7日以内・14日以内といった目の前の期限が短い手続きから、一つずつ確実に片付けていきましょう。健康保険証の返却や世帯主変更届など、市区町村役場でまとめて処理できる手続きも多いので、必要書類を事前にリストアップしてから窓口に行くと、何度も足を運ぶ手間を減らせます。
遺族年金や生命保険金の請求、公共料金・クレジットカードなどの名義変更・解約は、1か月前後を目安に進めるとよいとされる手続きです。これらは期限が明確に定められていないものも多いですが、放置すると余分な料金が発生し続けたり、受け取れるはずの給付を請求し忘れたりすることがあるため、早めの着手をおすすめします。
相続に関する手続きは、不動産や事業用資産の有無、相続人の人数によって複雑さが大きく変わります。相続放棄・限定承認の検討期限は原則3か月以内と短く、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が難航しそうな場合や、相続財産に借金が含まれる可能性がある場合は、早めに司法書士・税理士・弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
意外と抜け落ちやすいのが「準確定申告」です。故人に給与所得以外の一定の所得(年金収入が一定額を超える場合や、事業・不動産収入があった場合など)があったときは、相続人が代わって所得税の申告をする必要があり、その期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と定められています。10か月以内とされる相続税の申告・納税とは別の手続きであるため混同しやすく、期限も短いことから見落とされがちです。相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員が連署して1通の申告書を提出する形になるため、疎遠になっている親族がいる場合は早めに連絡を取り、誰が申告を担当するかを決めておくとスムーズです。なお、相続放棄・限定承認の検討期限とされる3か月(熟慮期間)についても、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長してもらえる制度があるため、判断に迷う場合は早めに専門家や家庭裁判所に相談することをおすすめします。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 死亡届はいつまでに提出すればいいですか?
A. 亡くなったことを知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に提出する必要があります。多くの場合、葬儀社が代行手続きをサポートしてくれます。
Q. 相続税の申告期限はいつですか?
A. 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議に時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることが望ましいとされています。