くらしの答え

議事録の書き方とテンプレート

議事録に記載すべき基本項目

  • 会議名・日時・場所
  • 出席者・欠席者
  • 議題・議論の要点
  • 決定事項
  • 次回までのアクション(担当者・期限)

テンプレート

議事録

■会議名:
■日時:◯年◯月◯日(◯) ◯時〜◯時
■場所:
■出席者:
■欠席者:
■議題:
1.
2.

■決定事項:
・

■次回アクション(担当・期限):
・◯◯(担当:◯◯、期限:◯月◯日)

■次回会議予定:

この結果について

議事録の目的は、会議の内容を証拠として残すことではなく、参加していない人にも会議の結果を伝え、参加者全員が同じ認識で次の行動に移れるようにすることです。そのため議事録に最低限必要なのは発言の一言一句ではなく、「何が決まったか」「誰が何をいつまでにやるか」の2点です。この2つさえ抜け漏れなく書けていれば、多少雑な議事録でも実務上は機能しますが、逆にどれだけ丁寧に議論の経過を書いても、決定事項とアクションが曖昧だと後で「結局どうなったのか」と聞き直される議事録になってしまいます。

初めて議事録を任されると、発言を漏らさず書き取ろうとして手が追いつかなくなりがちですが、逐語的な書き起こしは不要です。議論が分かれた論点は「A案・B案で意見が分かれ、最終的にA案に決定」のように結論と経緯だけを一文でまとめ、雑談や本筋から外れたやり取りは記録しなくて構いません。次回アクションの欄は「誰が」「何を」「いつまでに」の3点セットを必ず書き、担当者を明記しないまま「対応する」とだけ書いてしまうと、誰も着手しないまま次回会議を迎えてしまうことがよくあるため注意が必要です。

議事録は会議当日から遅くとも翌営業日までに関係者へ共有するのが望ましいとされています。時間が経つほど参加者の記憶があいまいになり、「そんなことは言っていない」といった認識のズレが生じやすくなるためです。共有時に出席者へ内容の確認を依頼し、事実と異なる点があれば早めに指摘してもらう一言を添えておくと、後から議事録の内容が食い違いの原因になることを防げます。

議事録と一口に言っても、法的な扱いは会議の種類によって大きく異なります。株式会社の取締役会や株主総会の議事録は会社法によって作成そのものが義務付けられており、出席した取締役や監査役の署名・記名押印、さらに作成から10年間の保存も法律で定められています。一方、部署内の定例会議やプロジェクトの進捗会議のような社内会議には、こうした法的な作成義務はなく、あくまで実務上の申し合わせとして残されているにすぎません。この違いを知らないまま「議事録があれば言った言わないの水掛け論を法的に防げる」と考えてしまう人もいますが、通常の社内会議の議事録に裁判での確定的な証拠力があるわけではなく、あくまで「その時点でそう合意していたことを示す有力な資料」という位置づけです。とはいえ実務上はこの資料としての性格こそが議事録の価値であり、決定事項と担当者が明記された議事録さえ残っていれば、後になって認識のズレが起きたときにも立ち返る基準点として機能します。なお法的な保存義務がない社内会議の議事録であっても、多くの企業では独自の文書管理規程で保存年数を定めており、3年〜5年程度の期間はファイルサーバーやグループウェア上に残しておく運用が一般的です。

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よくある質問

Q. 議事録はいつまでに共有すればいいですか?

A. 記憶が新しいうちに内容を確認・修正できるよう、会議当日〜翌営業日までに共有するのが望ましいとされています。

Q. 発言をすべて書き起こす必要がありますか?

A. いいえ。一言一句を記録する必要はなく、決定事項・議論の要点・次のアクションが分かるように、要約してまとめるのが一般的です。

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