くらしの答え

残業代の概算計算(割増率別)

残業時間
10時間

残業の種類

残業代の概算

18,750円

平日残業(25%増)で計算

この結果について

残業代は「基礎時給 × 残業時間 ×(1+割増率)」で計算します。割増率は労働基準法で最低ラインが定められており、平日の法定時間外労働は25%以上、深夜(22時〜5時)の労働はさらに25%が加算され合計50%以上、法定休日の労働は35%以上となっています。

また、月60時間を超える時間外労働については、原則として50%以上の割増賃金を支払うことが法律で定められています(中小企業も2023年4月以降は同様の適用となっています)。休日労働の時間はこの月60時間の集計に含めない一方、深夜労働の時間は集計対象に含まれるなど、細かいルールがあることも知っておくと理解が深まります。

こうした割増率の背景には、時間外労働の上限を定める「36協定」の存在があります。原則として時間外労働は月45時間・年360時間までとされ、臨時的な特別の事情がある場合の特別条項付き協定でも年720時間などの上限が設けられています。割増賃金は、法定の枠を超えて働かせることへの企業側のコストとして機能している面もあります。

この計算は基礎時給をもとにした単純な概算です。会社によっては固定残業代(みなし残業)制度を採用している場合があり、その場合は一定時間分の残業代があらかじめ給与に含まれているため、超過分だけが追加で支払われる形になるなど計算方法が異なります。正確な金額は給与規定や人事・総務担当にご確認ください。

なお、管理監督者(いわゆる管理職)にあたる立場の人は、深夜労働の割増を除き、時間外労働・休日労働の割増賃金の対象外とされる場合があります。ただし役職名だけで判断されるものではなく、実態として経営者と一体的な立場にあるかどうかで判断されるため、「役職がついているから残業代が出ない」と一律に言えるわけではない点にも注意が必要です。

割増賃金の計算の基礎となる賃金(基礎時給の算出に使う金額)には、含めなくてよいとされる手当が労働基準法施行規則で具体的に列挙されています。家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類がこれにあたり、月給の総額ではなく、これらを除いた基本給や役職手当などをもとに基礎時給を算出するのが原則です。ただし家族手当や通勤手当が扶養人数や距離に関係なく一律に支給されている場合は、実質的に基本給と同じ性質とみなされ、除外対象にならないこともあるため、名称だけで判断せず実態を確認する必要があります。例えば月給25万円のうち通勤手当1万円・家族手当1万5000円が名目どおりの性質で支給されている場合、基礎賃金は22万5000円となり、これを月平均所定労働時間で割った額が割増賃金の基礎時給になります。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 割増率はどのように決まっていますか?

A. 労働基準法により、法定時間外労働は25%以上、深夜労働(22時〜5時)はさらに25%以上、法定休日労働は35%以上の割増賃金を支払うことが定められています。月60時間を超える時間外労働は、原則50%以上の割増となります。

Q. 基礎時給はどう計算すればいいですか?

A. 月給制の場合は、月給(諸手当を除く基礎賃金)を月平均所定労働時間で割ることで基礎時給を求められます。「時給換算計算」ツールもあわせてご活用ください。

Q. みなし残業(固定残業代)がある場合はどうなりますか?

A. 固定残業代を超える時間分については、別途割増賃金の支払いが必要とされています。この計算はみなし残業を考慮していない、時間単価ベースの単純計算です。

Q. この計算結果はそのまま給与明細と一致しますか?

A. 一致しない場合があります。実際の計算方法は会社の給与規定によって細部が異なるため、正確な金額は給与明細や人事・総務担当にご確認ください。

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