くらしの答え

運転免許更新の持ち物チェックリスト

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必ず必要なもの

状況に応じて必要なもの

当日の流れ(目安)

この結果について

運転免許証の更新期間は、誕生日の前後1か月間、合計2か月間と法律で定められています。この期間内に更新手続きを行わないと免許が失効してしまい、失効後の期間によっては再取得のために改めて試験を受け直す必要が生じることもあります。更新のお知らせ(ハガキ)が届いたら、仕事や家庭の予定を早めに確認し、更新期間の中で無理なく行ける日を確保しておくと安心です。

持ち物として必ず必要なのは、現在の運転免許証、更新手数料、規定サイズ(縦3cm×横2.4cm)の写真の3点で、写真は更新センターで撮影できる場合もあります。更新のお知らせのハガキは、なくても運転免許証と手数料さえあれば手続き自体は可能ですが、記載されている手続き区分や講習時間の目安が分かるため、持参した方がスムーズです。

持ち物で特に忘れやすいのが、視力の悪い方のメガネやコンタクトレンズです。更新時には適性検査(視力検査)が必ず行われ、以前の免許証に「眼鏡等」の条件が付いている場合、当日忘れてしまうと視力基準を満たせず、その場での更新ができないことがあります。海外に住んでいた期間がある方は在留証明等の追加書類が必要になる場合もあるため、該当する場合は事前に確認しておきましょう。

講習時間は過去の違反状況によって異なり、優良運転者は30分程度、一般運転者は1時間程度、違反運転者は2時間程度が目安とされています。受付・適性検査から講習、新しい免許証の受け取りまで含めると、手続き全体では1〜2時間程度を見ておくとよいでしょう。詳細な持ち物や手数料の金額は、お住まいの都道府県の警察本部・運転免許センターの案内でご確認ください。

更新場所は、運転免許センターのほか、平日忙しい方向けに警察署や一部の指定警察署でも受け付けている場合があります。会場によって受付時間や講習の実施回数が異なるため、事前に空いている時間帯を調べてから出向くと待ち時間を減らせます。

「更新手続きはすべて本人が出向かなければならない」と思われがちですが、入院中や海外出張・海外赴任などやむを得ない事情で本人が講習に出席できない場合、講習区分の一部を代理人が代わりに受講できる制度があり、その際には委任状が必要になります。ただし、視力などを確認する適性検査そのものは本人でなければ受けられないため、代理受講の対象になるのはあくまで講習部分に限られる点に注意が必要です。この仕組みを知らずに「更新期間中に本人が動けないから失効するしかない」とあきらめてしまうケースもありますが、該当しそうな事情がある場合は、更新期間が始まる前に運転免許センターや警察署へ相談しておくと、委任状の書式や代理受講できる範囲について案内してもらえます。

実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 更新期限はいつまでですか?

A. 誕生日の前後1か月間(合計2か月間)が更新期間です。有効期限満了日までに更新しないと免許が失効するため注意が必要です。

Q. 更新のハガキ(通知書)をなくした場合はどうすればいいですか?

A. 通知書がなくても、運転免許証と手数料、写真などがあれば更新手続きは可能です。ハガキは必須の持ち物ではなく、あると手続きがスムーズになる案内です。

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