通勤交通費の非課税限度額チェック
非課税限度額
月額15万円まで(実費相当額)
この結果について
通勤手当は、一定の限度額までは所得税がかからない「非課税」の扱いになります。電車やバスなど公共交通機関を利用する場合は、実費相当額が月15万円まで非課税とされています。
車やバイク、自転車で通勤する場合は、公共交通機関のように実費という考え方がないため、通勤距離に応じた非課税限度額が細かく定められています。距離が長くなるほど非課税限度額も高くなる仕組みです。
会社がこれらの限度額を超えて通勤手当を支給した場合、超えた部分は給与として課税対象になります。実務上の取り扱いや最新の金額は、国税庁の公表資料でも確認できます。
※ この結果は概算です。実際の金額は加入する制度や控除の状況によって変わります。正確な金額は勤務先やお住まいの自治体、税理士などの専門家にご確認ください。
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よくある質問
Q. 非課税限度額を超えた通勤手当はどうなりますか?
A. 超えた部分は給与とみなされ、所得税の課税対象になります。会社が非課税限度額を超える通勤手当を支給する場合、その超過分に税金がかかります。
Q. 公共交通機関と車を両方使う場合はどうなりますか?
A. 公共交通機関と、自動車やバイクなどを併用する場合、それぞれの非課税限度額を合算した金額(上限15万円)が非課税限度額になります。
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