くらしの答え

通勤交通費の非課税限度額チェック

非課税限度額

月額15万円まで(実費相当額)

この結果について

通勤手当は、一定の限度額までは所得税がかからない「非課税」の扱いになります。電車やバスなど公共交通機関を利用する場合は、実費相当額(合理的な運賃)が月15万円まで非課税とされています。この限度額はあくまで税金がかからない上限であり、会社が実際にいくら支給するかは別の話である点に注意が必要です。

車やバイク、自転車で通勤する場合は、公共交通機関のように実費という考え方がないため、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が細かく定められています。片道2km未満は非課税限度額の設定自体がなく、通勤手当を受け取ると全額が課税対象になります。片道2kmを超えると距離に応じて段階的に非課税限度額が上がり、片道55km以上では月額31,600円が上限です。

公共交通機関と、自動車やバイクなどを併用して通勤している場合は、それぞれの非課税限度額を合算した金額(上限は月15万円)までが非課税限度額になります。

会社がこれらの限度額を超えて通勤手当を支給した場合、超えた部分は給与とみなされて所得税の課税対象になります。この非課税限度額は法令で定められており、社会情勢に応じて改定されることがあるため、実務上の取り扱いや最新の金額は国税庁の公表資料でもあわせてご確認ください。

車・バイク・自転車通勤の非課税限度額は、距離に応じてさらに細かく段階が設定されています。片道2km以上10km未満は月4,200円、10km以上15km未満は7,100円、15km以上25km未満は12,900円、25km以上35km未満は18,700円、35km以上45km未満は24,400円、45km以上55km未満は28,000円と、10km刻み前後で数千円ずつ上がっていく仕組みです。なお、この非課税限度額は所得税だけでなく住民税の計算でも同じ基準が使われます。「通勤手当は所得税だけ非課税で住民税はかかる」と誤解されることがありますが、実際には同じ非課税限度額の範囲内であれば住民税も課税されません。公共交通機関と車を組み合わせて通勤するケースも実務では珍しくありません。例えば電車通勤の定期代が月8,000円、さらに最寄り駅までの片道3kmを車で通勤している場合、車通勤分の非課税限度額4,200円を加えた合計12,200円までが非課税限度額の範囲内となり、それぞれの上限を別々に適用するのではなく合算して判定する点に注意が必要です。また、通勤手当が非課税限度額を上回り、超過分に課税される場合、その超過分は社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額にも影響することがあります。結果として、非課税限度額を超える手当を受け取ると、所得税だけでなく将来の社会保険料や厚生年金の計算にもわずかに影響が及ぶことがある点は覚えておくとよいでしょう。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 非課税限度額を超えた通勤手当はどうなりますか?

A. 超えた部分は給与とみなされ、所得税の課税対象になります。会社が非課税限度額を超える通勤手当を支給する場合、その超過分に税金がかかります。

Q. 公共交通機関と車を両方使う場合はどうなりますか?

A. 公共交通機関と、自動車やバイクなどを併用する場合、それぞれの非課税限度額を合算した金額(上限15万円)が非課税限度額になります。

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