くらしの答え

扶養の壁チェッカー(100万・103万・106万・130万・150万円)

現在の状況

103万円の壁を超えています

次は106万円の壁(あと3万円)

  • 100万円の壁

    住民税がかかり始める目安です(自治体により基準が異なる場合があります)。

  • 103万円の壁

    所得税がかかり始める目安です。税制改正で見直されることがあるため、最新情報をご確認ください。

  • 106万円の壁

    一定規模以上の企業などで、週の労働時間等の条件を満たすと社会保険の加入対象になることがある目安です。

  • 130万円の壁

    配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担する必要が生じる目安です。

  • 150万円の壁

    配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる上限の目安です。これを超えると控除額が段階的に減っていきます。

この結果について

「扶養の壁」とは、パート・アルバイトなどの年収がある金額を超えると、税金や社会保険料の負担が新たに発生したり、配偶者の税負担が増えたりする境目のことです。100万円・103万円・106万円・130万円・150万円など、複数の壁が段階的に存在し、どの壁を意識するかによって「手取りを最大化したい」「扶養の範囲で働きたい」など働き方の方針が変わってきます。

103万円は所得税、106万円・130万円は社会保険、150万円は配偶者特別控除の満額適用に関わる目安です。特に106万円の壁は、従業員数51人以上の企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上といった複数の条件をすべて満たす場合にのみ関係するため、勤務先の規模によっては当てはまらないこともあります。一方130万円の壁は勤務先の規模を問わず、扶養に入っている全パート・アルバイトに関係する壁です。

壁を超えて社会保険に加入すると、その場では手取りが減って感じられても、将来受け取る年金額が増える、傷病手当金や出産手当金の対象になるといったメリットも生まれます。目先の手取りだけでなく、長期的な視点も踏まえて働き方を検討する方も多くいます。これらの金額や条件は税制改正・法改正によって見直されることがあるため、この結果はあくまで一般的な目安とし、正確な制度内容は勤務先の担当部署や税務署、年金事務所など公式情報でご確認ください。

具体的な金額でイメージすると、壁を超えたときの負担がより実感しやすくなります。たとえば年収がちょうど130万円を超えて131万円になり、配偶者の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を負担することになった場合、保険料はおおよそ収入の15%前後、年間にすると20万円近くになることがあります。額面収入がわずか1万円増えただけなのに新たに20万円近い負担が生じるため、手取りだけを見ると130万円のときより131万円のときの方が少なくなってしまう、いわゆる「働き損」が起こり得るのはこのためです。この逆転現象を避けるために、あえて壁をわずかに下回る収入に収まるよう勤務時間を調整するパート・アルバイトの方が多いのも実情です。また106万円の壁における「従業員数51人以上」という企業規模の要件は、2024年10月の法改正で以前の「101人以上」から引き下げられたもので、社会保険の加入対象となるパート従業員の範囲は年々広がる傾向にあります。なお130万円の壁については、繁忙期の残業などで一時的に収入が基準を超えてしまった場合に備え、事業主が「一時的な増収である」ことを証明することで、原則連続2回(通算2年)まで扶養にとどまれる特例的な運用もあります。恒常的な収入増加なのか一時的なものなのかによって扱いが変わるため、繁忙期だけ収入が増えやすい方は、この特例の対象になるかどうかを勤務先や年金事務所に確認しておくと安心です。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 103万円の壁は税制改正でどうなりましたか?

A. 所得税がかかり始める金額(いわゆる103万円の壁)は、税制改正によって見直しが議論・実施されることがあります。最新の金額は国税庁の発表など公式情報で必ずご確認ください。

Q. 106万円の壁はすべてのパート勤務に関係しますか?

A. いいえ。従業員数が一定規模以上の企業に勤務し、週の労働時間や雇用期間など複数の条件を満たす場合に関係する壁です。勤務先の規模によっては当てはまらないこともあります。

Q. 壁を超えたら必ず手取りが減りますか?

A. 税金や社会保険料の負担が発生することで、額面収入が増えても手取りが一時的に増えにくくなる(いわゆる「働き損」)ケースがあるとされています。ただし社会保険に加入することで将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?

A. 配偶者控除は年収103万円以下の場合に適用され、配偶者特別控除は103万円を超えても201万円程度までは段階的に控除が受けられる制度です。150万円までは満額(38万円)の控除が受けられる目安とされています。

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