くらしの答え

退職金の税金概算計算

退職所得控除額

8,000,000

税金の概算(所得税+住民税)

150,000

手取りの目安

9,850,000

この結果について

退職金には「退職所得控除」という大きな控除があります。勤続年数20年以下の部分は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える部分は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」という式で控除額が決まります。例えば勤続30年なら、800万円+70万円×10年で1,500万円が控除される計算になり、長く勤めるほど控除額が大きくなる仕組みです。

退職金からこの控除額を引いた残りの金額(1,000円未満は切り捨て)は、勤続年数が5年を超える場合、2分の1だけが課税対象になります(勤続5年以下の役員等は例外があり、2分の1課税が適用されません)。この「2分の1課税」により、退職金は他の所得に比べて税負担が大きく軽減されるよう配慮されています。

退職所得は、給与所得など他の所得とは合算せず単独で税額を計算する「分離課税」の対象です。そのため、退職金を受け取ったことで給与など他の所得の税率区分が上がってしまう、といった影響は基本的にありません。

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職時にほぼ正しい税額で源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収され、正しい税額との差額は確定申告で精算する必要があるため、忘れずに提出することをおすすめします。

退職所得控除には「最低80万円」という下限があるため、勤続年数が短い場合は注意が必要です。例えば勤続1年で退職した場合、本来の計算式では40万円×1年で40万円の控除額になるはずですが、最低保障により控除額は80万円となります。一方、勤続年数が長くなるほど控除額も大きくなり、例えば退職金1,500万円・勤続30年のケースでは、控除額が800万円+70万円×10年=1,500万円とちょうど退職金の額と一致するため、課税退職所得はゼロ、つまり所得税・住民税ともにかからない計算になります。このように、退職金は勤続年数次第で税負担がほとんど生じないケースも多く、他の所得と比べて税制上大きく優遇されていることが分かります。なお退職所得は分離課税のため、この所得税・住民税は退職した年の給与所得などとは合算せず単独で計算されます。給与の年末調整とは別に処理されるため、退職金がいくら多くても、その年の給与に対する税率区分が上がることはありません。また、控除額の増え方は勤続20年を境に変わります。勤続19年の控除額は760万円、20年では800万円(40万円の増加)ですが、21年になると870万円(70万円の増加)になり、20年を境に1年あたりの増加額が大きくなる点も知っておくとよいでしょう。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 退職金には税金がほとんどかからないと聞きましたが本当ですか?

A. 退職金は「退職所得控除」という大きな控除があり、さらに残りの金額の半分だけが課税対象になる(勤続5年超の場合)ため、他の所得に比べて税負担が軽くなるよう配慮された仕組みになっています。

Q. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないとどうなりますか?

A. 提出しない場合、退職金の20.42%が一律で源泉徴収され、正しい税額との差額は確定申告で精算する必要があります。通常は勤務先に申告書を提出することで、退職時に正しい税額で精算されます。

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