くらしの答え

ペットが亡くなったときの手続き・供養の選択肢

必要な手続き

犬の死亡届(登録事項の抹消)

犬を登録している市区町村の窓口へ、死亡届を提出します。手続き方法は自治体によって異なるため、事前にホームページ等で確認しましょう。

ペット保険の解約手続き

加入していたペット保険がある場合、保険会社に連絡して解約の手続きを行います。

マイクロチップ登録情報の変更

マイクロチップを装着していた場合、環境省のデータベースなどで死亡の登録・変更手続きが必要な場合があります。

火葬・供養の主な選択肢

移動火葬(合同火葬・個別火葬)

専用車で訪問し、その場で火葬してもらう方法。複数のペットと一緒に火葬する「合同火葬」と、単独で火葬する「個別火葬」があります。

ペット霊園での火葬・納骨

人間の葬儀と同様に、ペット霊園で火葬・お別れの式・納骨(お墓や納骨堂への安置)を行う方法です。

自治体への火葬依頼

一部の自治体では、ペットの死体を「一般廃棄物」として引き取り、火葬する制度があります。費用は比較的安価ですが、合同火葬になることが多く、遺骨は返却されない場合があります。

この結果について

犬の死亡届は、狂犬病予防法にもとづき登録している市区町村へ提出する義務がありますが、提出期限や必要書類は自治体によって異なります。多くの自治体では死亡後なるべく速やかな届け出を案内しているため、詳しい期限や手続き方法は、お住まいの市区町村のホームページや窓口で確認することをおすすめします。猫にはこの法律上の届け出義務はありません。

火葬の方法によって、火葬後の遺骨の扱いは大きく異なります。個別火葬では基本的に遺骨が返却されますが、他のペットと一緒に火葬する合同火葬では、遺骨は個別に分けられず返却されないことが多いとされています。費用や返骨の有無は業者・自治体によって条件が異なるため、依頼前に必ず確認しましょう。

最近では、遺骨の一部をペンダントなどに加工するメモリアルグッズや、自宅で手を合わせられる小さな仏壇型の骨壷など、従来のお墓や納骨堂以外の供養の形も増えています。費用や供養の形は、家族の気持ちや住環境に合わせて選ぶ家庭が多いようです。

一緒に暮らしていた他のペットや小さなお子さんがいる家庭では、お別れの事実をどう伝えるかも悩ましいテーマです。無理に隠したり急いで説明したりせず、それぞれのペースで気持ちを整理できるよう、時間をかけて向き合うことを勧める考え方もあります。

ペットロス(大切な存在を失った悲しみ)は自然な感情であり、無理に気持ちを整理しようとする必要はありません。つらさが長く続く場合は、ペットロスに関する相談窓口やカウンセリングを利用することも選択肢のひとつです。手続きの詳細や心身の不調が続く場合の相談先については、お住まいの自治体や専門家に直接ご確認ください。

犬の死亡届について「特に期限は決まっていない」「気持ちの整理がついてからでよい」と思われがちですが、狂犬病予防法施行規則では、登録している犬が死亡した場合、死亡した日から30日以内に登録先の市区町村長へ届け出るよう定められています。実際の運用は自治体ごとに幅があり、窓口や郵送での届け出のほか、電話一本で受け付けている自治体もあれば、登録時に発行された鑑札や注射済票の返納を求める自治体もあります。届け出が遅れても罰則が科されるケースは多くありませんが、登録が抹消されないままだと、翌年度以降も狂犬病予防注射の案内はがきや督促の連絡が届き続けることになり、悲しみの中で余計な事務連絡に対応する負担が増えてしまいます。気持ちの整理は焦らなくてよい一方で、行政手続きだけは30日という期限を目安に早めに済ませておくと、後々の手間を減らせます。マイクロチップを装着していた場合も、環境省のデータベース上の登録情報は自動的には更新されないため、死亡届と合わせて変更手続きを進めておくと安心です。

自治体によりルールが異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 犬が亡くなったとき、必ず届け出が必要ですか?

A. はい。犬を登録している市区町村に「犬の死亡届(登録事項変更届・廃犬届など、自治体により名称は異なります)」を提出する必要があります。狂犬病予防法に基づく手続きです。猫にはこの届け出義務はありません。

Q. 自宅の庭に埋葬してもいいですか?

A. 自己所有の土地であれば埋葬できる場合がありますが、衛生面や近隣への配慮、将来的な引っ越しの可能性なども考慮する必要があります。都市部では現実的に難しいことが多く、火葬を選ぶ家庭が多いのが実情です。

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