くらしの答え

ペット可物件の探し方・確認ポイント

進み具合

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内見・契約前に確認すること

契約時に確認すること

入居後に気をつけること

この結果について

賃貸物件でペットの飼育に制限が設けられている背景には、退去時のフローリングの傷や壁紙の毀損、鳴き声による近隣トラブル、他の入居者のアレルギーへの配慮など、過去のトラブル事例が影響しているとされています。同じ「ペット可」でも、犬種やサイズ、頭数の制限は物件ごとに大きく異なるため、希望するペットが本当に飼育対象に含まれるかを個別に確認する必要があります。

不動産情報サイトの「ペット可」フィルターは検索の入り口として便利ですが、掲載情報が更新されておらず、実際には条件が変わっている場合もあります。気になる物件が見つかったら、内見前に不動産会社へ電話やメールで飼育可能な種類・頭数・大きさを直接確認しておくと、契約直前になって希望が通らないという事態を防げます。

契約時には、ワクチン接種証明書の提示や、ペットの写真・情報の登録を求められることもあります。前の住まいで大家さんとトラブルなく過ごせていたことを示す在住証明や紹介状があると、審査の際にプラスに働くこともあるといわれています。ペット可物件では、通常の敷金に加えて「ペット飼育特約」として追加の敷金や退去時の原状回復費用が設定されていることが多いため、これらの条件も契約前にしっかり確認しましょう。

すでに複数のペットを飼っている場合や、これから頭数を増やす予定がある場合は、契約時に定められた頭数の上限を超えないよう注意が必要です。多頭飼育は近隣への騒音・臭いの影響も大きくなりやすいため、通常より審査が厳しくなる物件もあります。

無断でペットを飼うことは契約違反にあたり、退去を求められたり、原状回復費用を追加で請求されたりするリスクがあります。入居後は、鳴き声や臭いなど近隣トラブルの原因になりやすい点に配慮することが、良好な関係を保つために大切です。契約内容やルールに関する最終的な判断は、不動産会社・大家さんとの契約内容をご確認ください。

退去時の原状回復についてよく誤解されるのが、「経年劣化や入居前からあった傷まで、借主がすべて負担しなければならない」という思い込みです。国土交通省の原状回復をめぐるガイドラインでは、通常の生活で生じる経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は家賃の中に含まれているものとして、本来は貸主負担とするのが原則とされています。ただし、この原則はあくまで特約がない場合の考え方であり、賃貸借契約に「ペット飼育に伴う原状回復費用は借主負担とする」といった特約が明記されていれば、借主の負担範囲は原則より広がります。さらに、ペットによる引っかき傷・噛み跡や壁紙・床にしみ込んだ臭いは、通常の生活による損耗の範囲を超えるとみなされやすく、特約がない場合でも借主負担になるケースが多いのが実情です。契約前には、原状回復費用が「㎡あたりいくら」といった単位で加算される契約になっていないか、ハウスクリーニング費用がペット飼育を理由に通常より高く設定されていないかも確認しておくと、退去時に想定外の高額請求を受けるリスクを減らせます。

自治体によりルールが異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 「ペット相談可」と「ペット可」の違いは何ですか?

A. 「ペット可」は基本的に飼育が認められている物件、「ペット相談可」は大家さんや管理会社との個別相談によって条件付きで認められる場合がある物件を指すことが多いです。事前に飼育できるペットの種類・数・大きさを確認することが大切です。

Q. 無断でペットを飼うとどうなりますか?

A. 契約違反にあたり、退去を求められたり、原状回復費用を追加で請求されたりするリスクがあります。ペットを飼う予定がある場合は、必ず事前に大家さんや管理会社に確認し、契約内容に明記してもらうことをおすすめします。

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