くらしの答え

車の名義変更の手順と必要書類

普通車の主な必要書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
  • 新所有者の印鑑証明書・実印
  • 旧所有者の印鑑証明書・実印
  • 車庫証明書(保管場所証明書)
  • 新所有者の住民票(印鑑証明書と住所が異なる場合)

手続き窓口

普通車:運輸支局(陸運局) / 軽自動車:軽自動車検査協会

手続き期限

所有者変更から15日以内

この結果について

車の名義変更(移転登録)は、家族や友人への譲渡、中古車販売店を通さない個人間売買、相続などによって車検証上の所有者が変わった際に必要な手続きです。道路運送車両法により、所有者変更があった日から15日以内に手続きすることが定められており、この期限を過ぎると罰則の対象になる可能性があります。名義変更をしないまま乗り続けると、自動車税の納税通知書が前の所有者に届いてしまったり、事故や違反の際の責任の所在が曖昧になったりするトラブルにもつながります。

手続き窓口は車の種類によって異なり、普通車は管轄の運輸支局(陸運局)、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口になります。必要書類も異なり、普通車では新旧所有者双方の印鑑証明書・実印・委任状(代理人が手続きする場合)が必要になるなど比較的複雑な手続きになる一方、軽自動車は認印での対応が可能な場合が多く、やや手続きが簡略化されています。ナンバープレートの管轄地域が変わる場合は、新しいナンバープレートへの交換も同時に必要です。

相続によって名義変更する場合は、通常の売買とは異なり、遺産分割協議書や被相続人・相続人全員の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)など、相続関係を証明する書類が追加で必要になることがあります。相続人が複数いる場合や、車以外にも相続財産がある場合は手続きがさらに複雑になりやすいため、必要書類に不安がある場合は行政書士に依頼することもできます。

名義変更と合わせて、自賠責保険や任意保険の契約者名義の変更、自動車税の納税義務者の変更も忘れずに行いましょう。名義変更を放置していると、旧所有者宛てに納税通知書が届き続けるだけでなく、事故が起きた際の連絡や補償の手続きが滞る原因にもなります。

名義変更の際、見落とされがちなのが「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の扱いです。車を保管する場所(車庫)が、旧所有者と異なる警察署の管轄区域に変わる場合は、名義変更にあわせて新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得する必要があります。車庫証明の取得には、駐車場の使用承諾書(賃貸の場合)や自認書(自己所有地の場合)、保管場所の地図などが必要で、警察署での審査に数日かかるのが一般的です。車庫証明の有効期間は交付から40日程度とされていることが多く、期限が切れると名義変更の手続きに使えなくなるため、取得後は早めに運輸支局や軽自動車検査協会での手続きを済ませる必要があります。同じ市区町村内・同じ警察署管内での引っ越しであれば車庫証明が不要になる場合もあるため、事前に管轄の警察署に確認しておくと二度手間を防げます。手数料の目安は、移転登録の申請手数料(印紙代)が普通車で500円程度と比較的安価ですが、ナンバープレートを新しいものに交換する場合は、プレート代として別途数千円程度の実費がかかります。

実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 名義変更の期限はありますか?

A. 所有者の変更があった日から15日以内に手続きをすることが道路運送車両法で定められています。期限を過ぎると罰則の対象になる可能性があります。

Q. 軽自動車と普通車で手続き先は違いますか?

A. はい。普通車は運輸支局(陸運局)、軽自動車は軽自動車検査協会が手続き窓口になります。必要書類も一部異なります。

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