住民税の概算計算(給与収入から)
住民税(年額)の概算
約243,000円
所得割
238,000円
均等割
5,000円
この結果について
住民税は「所得割」と「均等割」の2つを合計して計算されます。所得割は、所得に応じて課税される部分で、一般的に税率は10%(道府県民税4%+市町村民税6%が目安)です。均等割は所得にかかわらず定額でかかる部分で、多くの自治体で年間5,000円程度とされています。所得税が「今年の所得に対して今年課税される」のに対し、住民税は「前年の所得に対して課税される」という時間差がある点が、両者の大きな違いです。
この時間差のため、転職や退職、育休・産休などで収入が大きく減った年の翌年も、前年の高い所得を基準にした住民税の納付が必要になることがあり、家計の見通しを立てる際に見落とされがちなポイントです。特に会社員から個人事業主になった方や、退職して収入が途絶えた方は、翌年に届く住民税の納付書の金額に驚くケースが少なくありません。あらかじめ前年の所得をもとにした住民税額を把握し、納税資金を確保しておくと安心です。
この計算は、給与所得のみで扶養家族がいない方を想定した概算です。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、ふるさと納税による控除などがある場合、実際の税額はこの目安より下がります。正確な金額は、毎年5〜6月頃にお住まいの自治体から送付される「住民税課税決定通知書」でご確認ください。
住民税の基礎控除額は43万円で、所得税の基礎控除48万円とは金額が異なります。「基礎控除は48万円」と覚えていると、住民税の課税所得を実際より少なく見積もってしまうことがあるため注意が必要です。また、住民税の均等割は、2023年度までは道府県民税と市町村民税をあわせた5,000円程度が標準でしたが、2024年度からは住民税分の復興特別税が終了する代わりに「森林環境税」が新設され、1人あたり年額1,000円が国税として上乗せされるようになりました。結果として、多くの自治体で均等割の実質的な負担額は従来とほぼ同じ5,000円程度に収まっていますが、内訳が道府県民税・市町村民税だけでなく森林環境税を含む形に変わっている点は、あまり知られていません。
住民税の納め方には、給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付する「普通徴収」があります。会社員は原則として6月から翌年5月まで12回に分けて毎月の給与から特別徴収されるのに対し、個人事業主やフリーランスは普通徴収が基本となるため、退職して個人事業主になった年は、納め方が切り替わるタイミングで納付書が急に届いたと感じることがあります。
※ 実際の金額は制度や控除の状況により異なります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 住民税はいつの所得に対してかかりますか?
A. 住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納付するのが基本的な仕組みです。そのため、前年より収入が減った年でも、前年の高い所得を基準にした住民税を支払う必要がある点に注意が必要です。
Q. 均等割とは何ですか?
A. 所得に関わらず定額でかかる部分で、多くの自治体で年間5,000円程度(道府県民税+市町村民税の合計、復興特別税を含む)とされています。自治体によって多少金額が異なる場合があります。