ふるさと納税の上限目安計算(給与収入から概算)
ふるさと納税 寄付上限額の目安(独身・共働き想定)
約61,000円
扶養家族なし・その他の大きな控除なしを想定した概算です
この結果について
ふるさと納税は、寄付額のうち自己負担2,000円を除いた金額が、所得税の還付・住民税の控除という形で戻ってくる制度です。ただし控除には上限額があり、上限を超えて寄付した部分は控除の対象外となり、その分がまるまる自己負担になってしまいます。せっかくの返礼品目当ての寄付が「ただの高い買い物」にならないよう、上限額を把握しておくことが大切です。
上限額は、給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除などを差し引いた「住民税所得割額」をもとに、所得税率も加味して計算されます。年収が上がるほど、また所得税の税率が高い区分に入るほど、上限額は大きくなる傾向があります。このツールでは、扶養家族がなく、給与所得のみの方を想定した簡易的な計算式で目安を算出しているため、共働きで配偶者控除がある方や、株式の譲渡所得など給与以外の所得がある方は、実際の上限額と差が出やすくなります。
配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除・医療費控除などがある場合、課税所得が小さくなる分、実際の上限額はこの目安より低くなることが一般的です。上限ぎりぎりまで寄付すると、想定より控除額が少なかった場合に自己負担が増えてしまうため、上限額の8〜9割程度を目安に寄付する方も多く見られます。より正確な金額を知りたい場合は、源泉徴収票を用意したうえで、各ふるさと納税サイトが提供する詳細シミュレーターを利用することをおすすめします。
控除を受けるための手続きにも注意が必要です。1年間の寄付先が5自治体以内で、かつ元々確定申告の必要がない給与所得者であれば、「ワンストップ特例制度」を使って確定申告なしで住民税の控除を受けられますが、申請書の提出期限は寄付をした翌年の1月10日必着とされており、年末に駆け込みで寄付した場合は期限に間に合わせる余裕が少ない点に注意が必要です。さらに見落としやすいのが、ワンストップ特例を申請済みであっても、医療費控除や住宅ローン控除の初年度適用などで別途確定申告をすると、その時点でワンストップ特例の申請はすべて無効になるというルールです。この場合はふるさと納税分もあわせて確定申告書に記載しないと控除が受けられなくなるため、「特例を申請したから安心」と思い込んで確定申告時にふるさと納税分の記載を忘れ、結果的に自己負担が増えてしまうケースが実際に起こりやすい失敗パターンです。なお、寄付先が6自治体以上になった場合は、寄付先の数にかかわらずワンストップ特例そのものが利用できなくなり、確定申告でまとめて申告する必要があります。年間を通じて複数回に分けて寄付をする方は、自治体の「数」を管理しておくことも忘れないようにしましょう。
※ 実際の金額は制度や控除の状況により異なります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. この計算は誰にでも当てはまりますか?
A. この計算は、給与所得のみで、配偶者控除や扶養控除、住宅ローン控除などの大きな控除がない方(独身、または共働きで扶養なしの方)を想定した概算です。扶養家族がいる場合や医療費控除などがある場合、実際の上限額はこれより低くなります。
Q. 上限額を超えて寄付するとどうなりますか?
A. 上限額を超えた部分は控除の対象外となり、実質的な自己負担が増えることになります。余裕を持って上限額の8〜9割程度を目安に寄付する方も多いです。