くらしの答え

児童手当の金額早見表

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児童手当の合計月額の目安

10,000円

年齢が高い子から第1子・第2子…と数えます(2024年10月改正後のルール)

この結果について

児童手当は、2024年10月分から支給対象が高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)まで拡大され、それまであった所得制限も撤廃されて、原則すべての世帯が対象になりました。月額は「0〜3歳未満は一律15,000円」「3歳〜高校生年代は10,000円」が基本ですが、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円に増額される点が、この制度の大きな特徴です。子どもが多い世帯ほど、増額の恩恵を実感しやすい仕組みになっています。

「第何子か」は、高校生年代までの子どものうち年齢の高い順に数える点に注意が必要です。生まれた順ではなく、現時点で高校生年代以下に該当する子どもの中での年齢順で数え直すため、上の子が高校を卒業して対象年齢を外れると、それまで第2子・第3子だった下の子の順位が繰り上がることがあります。また大学生年代の子(一定の要件を満たす場合)も数える対象に含められることがあるため、家族構成によっては第3子以降の判定が変わる場合があります。

支給は原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。申請には認定請求書の提出が必要で、原則として申請した翌月分から支給対象になるため、出生や転入があった場合は早めの手続きが重要です。この計算はあくまで目安であり、正確な支給額や手続きについては、お住まいの市区町村や内閣府・こども家庭庁の最新情報でご確認ください。

以前は毎年6月に「現況届」を提出する必要がありましたが、2022年度からは原則としてこの届出が不要になりました。住民基本台帳の情報などで受給資格の確認ができるようになったためで、現在は離婚協議中で配偶者と別居している場合や、支給対象の子どもと別居している場合など、一部のケースに該当する世帯にのみ提出が求められる仕組みに変わっています。「児童手当は毎年更新の手続きが必要」というのは、この制度変更前の情報である点に注意が必要です。また、実際の振込日は自治体によって多少前後しますが、多くの市区町村で偶数月の10日(10日が土日・祝日にあたる場合は直前の平日)を目安に設定されています。ボーナス月と勘違いされることもありますが、児童手当自体に増額月はなく、単に2か月分をまとめて受け取るタイミングが年6回訪れるだけの制度です。

児童手当の支給開始月には「15日特例」と呼ばれる例外規定があり、出生日や前住所地からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に認定請求をすれば、申請月が翌月にずれ込んでいても出生月(または転出月)の翌月分からさかのぼって支給されます。逆にこの15日を過ぎてしまうと、原則どおり申請した月の翌月分からの支給に戻ってしまうため、里帰り出産や月をまたぐ引っ越しの直後は特に注意が必要です。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 所得制限はもうないのですか?

A. 2024年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、原則すべての世帯が対象になりました。ただし自治体の実務上の取り扱いなど詳細は最新の情報を確認してください。

Q. 「第3子以降」はどう数えますか?

A. 高校生年代までの子どものうち、年齢の高い順に数えて3番目以降の子どもが「第3子以降」の対象です。大学生年代の子(施行令で定める要件を満たす場合)も数える対象に含められる場合があります。

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