くらしの答え

医療費控除の対象チェックと還付金の目安

医療費控除額の目安

50,000

還付金の目安

10,000

この結果について

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって所得税・住民税の負担を軽減できる制度です。控除額は「医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の方は所得の5%)」で計算され、上限は200万円です。会社員でも年末調整では手続きできず、この控除を受けるには自分で確定申告をする必要がある点が見落とされがちです。

医療費には、病院での診察代や治療費だけでなく、通院にかかった公共交通機関の交通費、一定の条件を満たす市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費、歯の治療費(自由診療の一部を含む)なども含まれる場合があります。一方、健康診断や人間ドックの費用は原則対象外ですが、その結果重大な疾病が見つかり治療につながった場合は対象になるなど、線引きが分かりにくいケースもあります。生計を共にする配偶者や子ども・親などの医療費も合算できるため、家族の医療費をまとめてレシートや領収書を保管しておくと、控除額を最大化しやすくなります。

還付金額は、控除額に入力された年収から概算した所得税率をかけて計算しています。実際には所得税の還付に加えて翌年度の住民税も軽減されるため、体感できる負担軽減効果はこの概算より大きくなることが一般的です。ただし実際の還付額は他の控除の状況によっても変わるため、あくまで目安とし、正確な金額は確定申告書を作成する際にご確認ください。

医療費控除には「セルフメディケーション税制」という特例もあり、健康の維持増進や疾病予防のための一定の取り組み(健康診断や予防接種など)を行っている人が、対象となるスイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合、その超えた金額(上限88,000円)を所得控除できます。ただしこの特例は通常の医療費控除と併用できず、申告時にどちらか一方を選択する仕組みです。市販薬の購入額が多い一方で通院や治療にあまりお金がかかっていない年は、通常の医療費控除より特例の方が少ない支出でも控除を受けられる可能性があるため、レシートを比較してから有利な方を選ぶとよいでしょう。また、医療費控除は還付申告にあたるため、確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎても、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間はさかのぼって申告できます。過去の医療費がかさんだ年について申告し忘れていた場合も、まだ間に合う可能性があります。

2017年分の確定申告からは、医療費控除の申告時に領収書そのものを提出する必要がなくなり、代わりに医療費控除の明細書を作成して添付する方式に変わりました。ただし提出が不要になっただけで、税務署から求められた場合に備えて、領収書は原則として確定申告期限から5年間、自宅で保管しておく義務がある点は変わっていません。明細書は医療費通知(健康保険組合等から届く通知書)を活用すると、医療機関ごとの金額を転記する手間を省ける場合があります。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 医療費控除は10万円を超えないと使えませんか?

A. 総所得金額等が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」が基準になります。このツールでは、入力された所得をもとにどちらか低い方を自動で使用しています。

Q. 還付金額はどう計算していますか?

A. 医療費控除額に、入力された年収から概算した所得税率をかけて還付額の目安を計算しています。実際の還付額は他の控除の状況によって変わるため、あくまで目安としてご利用ください。

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