印紙税の早見表(領収書の記載金額別)
必要な収入印紙
非課税(印紙不要)
この結果について
印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」を作成した際にかかる税金です。領収書(金銭または有価証券の受取書)は代表的な課税文書の一つで、記載された金額に応じて必要な収入印紙の金額が決められています。
個人が事業に関係なく私的に発行する領収書(生活用品の売買など)は非課税とされていますが、事業者が事業に関して発行する領収書は、原則としてこの早見表の金額区分に従って印紙税がかかります。
印紙税を貼り忘れた場合、罰則として過怠税が課されることがあります。ただし印紙を貼らなくても領収書自体の法的効力には影響しないとされています。正確な取り扱いは国税庁のウェブサイトや税務署でご確認ください。
※ この結果は概算です。実際の金額は加入する制度や控除の状況によって変わります。正確な金額は勤務先やお住まいの自治体、税理士などの専門家にご確認ください。
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よくある質問
Q. 5万円未満の領収書には印紙は不要ですか?
A. はい。記載金額が5万円未満の領収書(金銭または有価証券の受取書)は非課税で、収入印紙は不要です。
Q. クレジットカード払いの場合も印紙は必要ですか?
A. いいえ。クレジットカード決済の場合、金銭の受け取りではなく信用取引となるため、その旨を記載すれば印紙税は課税されないとされています。
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