印紙税の早見表(領収書の記載金額別)
必要な収入印紙
非課税(印紙不要)
この結果について
印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」を作成した際にかかる税金です。領収書(金銭または有価証券の受取書)は代表的な課税文書の一つで、記載された金額に応じて必要な収入印紙の金額が決められています。収入印紙は郵便局やコンビニ、法務局などで購入でき、領収書に貼付したうえで、印紙と文書の両方にまたがるように消印(割印)をすることで納税が完了します。
個人が事業に関係なく私的に発行する領収書(フリマアプリでの個人間売買や、生活用品の譲渡など)は非課税とされていますが、事業者が事業に関して発行する領収書は、原則としてこの早見表の金額区分に従って印紙税がかかります。記載金額が5万円未満であれば非課税、5万円以上100万円以下であれば200円というように、金額が上がるほど段階的に印紙税額も上がっていく仕組みです。
印紙税を貼り忘れた、あるいは金額が不足していた場合、原則として本来の印紙税額に加えてその2倍相当額(合計3倍)の過怠税が課される可能性があります。ただし印紙を貼らなくても領収書自体の法的効力(受け取った事実の証明)には影響しないとされている点は誤解されやすいポイントです。また近年は電子データでやり取りする領収書(PDFでの発行など)には印紙税がかからないとされています。正確な取り扱いは国税庁のウェブサイトや税務署でご確認ください。
領収書の印紙税額を判定する際、消費税額が区分記載されているかどうかで金額が変わる点も見落とされやすいポイントです。たとえば「11万円(うち消費税額10,000円)」のように、本体価格と消費税額が明記されている領収書であれば、印紙税の判定は消費税を除いた10万円(税抜金額)で行ってよいことになっています。逆に「11万円」とだけ記載され消費税額の内訳がわからない場合は、税込11万円で判定するため、同じ取引でも記載方法によって必要な印紙の金額区分が変わることがあります。また、クレジットカード決済で商品を購入した場合に発行される「クレジットカード利用時の領収書」は、金銭を直接受け取ったわけではないため、原則として印紙税の課税対象外とされています。ただし、レシートにクレジットカード利用である旨が明記されていない場合は現金領収書と区別できず、課税文書とみなされる可能性があるため注意が必要です。なお、貼り忘れに気づいて自主的に税務署へ不納付を申し出た場合、過怠税は本来の3倍ではなく1.1倍に軽減される制度もあります。
領収書以外にも、不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書、請負契約書なども課税文書に該当し、それぞれ独自の金額区分が設けられています。同じ「印紙税」という名称でも、文書の種類によって税額表が異なるため、この早見表はあくまで「金銭または有価証券の受取書」に関するものである点を確認しておきましょう。
※ 実際の金額は制度や控除の状況により異なります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 5万円未満の領収書には印紙は不要ですか?
A. はい。記載金額が5万円未満の領収書(金銭または有価証券の受取書)は非課税で、収入印紙は不要です。
Q. クレジットカード払いの場合も印紙は必要ですか?
A. いいえ。クレジットカード決済の場合、金銭の受け取りではなく信用取引となるため、その旨を記載すれば印紙税は課税されないとされています。