副業の確定申告要否チェック(20万円ライン)
副業所得の目安
250,000円
確定申告(所得税)
必要
住民税については、所得金額にかかわらず申告(または申告書への記載)が必要とされています。
この結果について
給与を1か所から受けている会社員が副業をしている場合、副業による所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要とされています。これは「20万円以下申告不要制度」と呼ばれる仕組みです。ここでいう「所得」はあくまで収入から経費を引いた後の金額であり、収入そのものが20万円を超えていても、経費を差し引いた結果20万円以下になれば対象になり得ます。
注意したいのは、このルールが所得税だけに適用されるという点です。住民税には同様の非課税ルールがなく、金額にかかわらず副業の所得について住民税の申告(または勤務先を通じた特別徴収への反映、もしくは自分で納付する普通徴収への切り替え)が必要とされています。この違いを知らずに「20万円以下だから何も申告しなくていい」と誤解してしまうケースは少なくありません。住民税の申告先はお住まいの市区町村役場です。
また、副業の所得が20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例の要件を満たさない場合など)、住宅ローン控除の初年度申請といった他の理由で確定申告をする場合は、副業の所得もあわせて申告する必要がある点にも注意してください。副業の所得区分(雑所得か事業所得か)によって経費として認められる範囲や損益通算の可否も変わってくるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
見落とされやすいのが、「確定申告が不要」であることと「税金や他の制度への影響が一切ない」ことは別問題だという点です。20万円以下の副業所得も税法上はれっきとした所得であり、配偶者控除・扶養控除の判定に使う「合計所得金額」や、健康保険の被扶養者認定の年間収入基準には、申告の有無にかかわらずこの副業所得が加算されます。たとえば配偶者控除の対象になるには本人の合計所得金額が48万円以下である必要がありますが、給与所得とは別に副業の所得が18万円あるようなケースでは、確定申告は不要でも合計所得金額の判定にはこの18万円が上乗せされるため、48万円のラインを超えてしまう場合があります。また、副業が雑所得に区分され、かつその収入が年間300万円を超える場合は、2022年分以降、帳簿書類の保存が事実上求められるようになっており、金額規模が大きくなるほど記録の管理も重要になります。同じ副業でも、反復・継続して行っており相応の営業実態がある場合は「事業所得」、単発的・副次的な収入にとどまる場合は「雑所得」に区分されるのが一般的な考え方で、事業所得と認められれば赤字が出た年に給与所得と損益通算できる場合がありますが、雑所得は原則として給与所得との損益通算ができません。どちらに区分されるかで税負担が大きく変わることもあるため、副業の規模が大きくなってきたら早めに専門家へ相談することをおすすめします。
※ 実際の金額は制度や控除の状況により異なります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 「20万円以下は申告不要」というのは所得税だけの話ですか?
A. はい。20万円以下の申告不要ルールは所得税に関するものです。住民税には同様のルールがなく、金額にかかわらず副業の所得についても住民税の申告(または申告書への記載)が必要とされています。
Q. 経費はどこまで認められますか?
A. 副業の収入を得るために直接必要となった費用(材料費・通信費の一部など)が対象になります。何が経費として認められるかはケースによって異なるため、判断に迷う場合は税務署や税理士にご確認ください。