賃貸の原状回復、どこまで負担?ガイド
一般的な負担者の目安
貸主負担(経年劣化)
この結果について
賃貸物件の退去時、敷金の精算でもっとも揉めやすいのが「原状回復」の範囲です。国土交通省が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の使用による損耗は、家賃にすでに含まれているものとして貸主(大家)が負担し、入居者の故意・過失や手入れ不足による損傷は借主が負担するという考え方が示されています。この線引きを知っておくだけで、退去費用の請求内容を冷静に確認できるようになります。
判断が分かれやすいのは、一見似た「傷」でも原因によって負担者が変わる点です。家具の設置でできた床のへこみや、ポスターを貼るためにあけた画びょうの穴は、誰が住んでも避けられない通常の使用の範囲として貸主負担になりやすい一方、うっかりこぼした飲み物によるシミ、掃除を怠ったことによるカビや水垢、タバコのヤニ汚れやペットによる柱の傷は、入居者の管理不足(善管注意義務違反)とみなされ借主負担になりやすい項目です。「経年劣化かどうか」よりも「通常の使用を超えているかどうか」がポイントになります。
退去時のトラブルを防ぐには、入居時点の部屋の状態を写真や動画で記録しておくことが有効です。退去立会いの際は、請求内容の根拠(どの損傷がどちらの負担にあたるか)をその場で確認し、納得できないままサインを急がないようにしましょう。それでも解決しない場合は、国民生活センターや自治体の消費生活相談窓口に相談する方法もあります。
国のガイドラインでは、借主に故意・過失があり修繕費用を負担する場合でも、経過年数に応じて負担割合を軽減する「経過年数による減価」の考え方が採用されています。具体的には、壁紙(クロス)や畳表、エアコンなどの設備は耐用年数がおおむね6年とされており、入居から6年が経過していればその部分の残存価値はほぼ1円まで下がるため、たとえ入居者の不注意で汚損しても新品交換費用を全額請求されることはなく、経過年数に応じて借主の負担額は年々小さくなっていく計算です。逆に入居してまだ1〜2年しか経っていない場合は、耐用年数に対する残存価値が高いため、負担割合も相対的に高くなりやすい点に注意が必要です。なお、この経過年数による減価の考え方は、あくまで借主に故意・過失がある損傷について負担額を計算する際のものであり、通常の使用による損耗そのものが借主負担に変わるわけではありません。見積書に「経過年数」や「減価償却」の記載がないまま新品交換費用の全額を請求されている場合は、その算定根拠を貸主や管理会社に確認してみるとよいでしょう。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 「経年劣化」とはどういう意味ですか?
A. 時間の経過や日照など、通常の生活を送るだけで自然に発生する劣化のことです。日焼けによる畳や壁紙の変色、家具設置による床のへこみなどが該当し、原則として貸主(大家)の負担とされています。
Q. 自分でつけてしまった傷や汚れはどうなりますか?
A. 不注意や手入れ不足による傷・汚れ、タバコのヤニ汚れ、ペットによる柱の傷などは、故意・過失による損耗として、入居者(借主)の負担になるのが一般的とされています。