くらしの答え

賃貸の原状回復、どこまで負担?ガイド

一般的な負担者の目安

貸主負担(経年劣化)

この結果について

賃貸物件の退去時によく問題になるのが「原状回復」の範囲です。国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の使用による損耗は貸主(大家)の負担、入居者の故意・過失や手入れ不足による損傷は借主の負担とする考え方が示されています。

日照による変色や、家具の設置によるへこみなどは、誰が住んでいても避けられない自然な劣化とみなされ、原則として家賃に含まれる形で貸主が負担するとされています。一方、タバコのヤニやペットによる傷、手入れ不足によるカビなどは、借主の負担になりやすい項目です。

実際の負担割合は、契約内容や物件の状況によって判断が分かれることもあります。退去費用の請求に納得できない場合は、国民生活センターや自治体の相談窓口に相談することもできます。

この内容は一般的な目安です。実際の状況は環境や条件、地域や家庭の慣習によって異なる場合があります。

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よくある質問

Q. 「経年劣化」とはどういう意味ですか?

A. 時間の経過や日照など、通常の生活を送るだけで自然に発生する劣化のことです。日焼けによる畳や壁紙の変色、家具設置による床のへこみなどが該当し、原則として貸主(大家)の負担とされています。

Q. 自分でつけてしまった傷や汚れはどうなりますか?

A. 不注意や手入れ不足による傷・汚れ、タバコのヤニ汚れ、ペットによる柱の傷などは、故意・過失による損耗として、入居者(借主)の負担になるのが一般的とされています。

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