くらしの答え

贈与税の概算計算(110万円の壁)

基礎控除後の課税価格

1,900,000

贈与税の概算

190,000

この結果について

個人から財産をもらった場合にかかる贈与税は、1年間(暦年)にもらった財産の合計から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税される「暦年課税」が原則です。110万円以内であれば贈与税はかからず、原則として申告も不要です。

贈与税には「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2つの税率表があります。父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与は「特例贈与財産」として、一般の贈与より低い税率が適用されます。夫婦間や兄弟間、他人からの贈与は「一般贈与財産」の税率が適用され、同じ贈与額でも税額に差が出ます。

暦年課税以外に、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える「相続時精算課税」という制度もあります。累計2,500万円まで贈与税がかからない一方、贈与した財産は将来の相続時に相続財産へ加算して精算する仕組みで、暦年課税とは選び方の考え方が異なります。2024年からは相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が別途設けられ、制度が見直されています。

住宅取得資金の贈与や、教育資金の一括贈与など、一定の要件を満たす場合は別途非課税の特例制度が使えることがあります。また、暦年課税で亡くなる前に行った贈与は相続財産に加算される期間が2024年1月から段階的に3年から7年へ延長されており、生前贈与の計画には最新のルール確認が欠かせません。

贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されている一方、毎年110万円の非課税枠をコツコツ使うことで、長い時間をかければ結果的に多額の財産を非課税で移転できる可能性があります。ただし、贈与のたびに贈与契約書を作成する、口座への振込記録を残すなど、実態が「贈与」と認められる形にしておかないと、税務調査で名義預金とみなされるリスクもあります。まとまった金額の贈与を検討している場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

110万円の非課税枠を使った生前贈与では「定期贈与」とみなされるリスクにも注意が必要です。例えば「毎年100万円ずつ10年間贈与する」という約束を最初に交わしてしまうと、実質的には合計1,000万円を10年に分けて受け取る権利(定期金給付契約)を贈与されたとみなされ、初年度にまとめて贈与税が課税される可能性があります。これを避けるためには、贈与のたびに金額や時期を変える、その都度贈与契約書を作り直すなど、一回ごとに独立した贈与であることが分かる形にしておくことが重要とされています。また、相続時精算課税は一度選択すると、同じ贈与者(父母・祖父母)からの贈与について暦年課税に後戻りすることができません。2024年以降は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が使えるようになりましたが、この制度を選んだ相手からの贈与には生涯にわたって適用され続ける点は、選択前に理解しておくべき重要なポイントです。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 年間110万円以内の贈与なら申告は不要ですか?

A. はい。暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も原則不要です。

Q. 「特例贈与財産」とは何ですか?

A. 父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子・孫への贈与が該当し、一般の贈与(一般贈与財産)より低い税率が適用されます。夫婦間や兄弟間の贈与などは「一般贈与財産」の税率が適用されます。

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