くらしの答え

相続税の基礎控除額の計算

相続税の基礎控除額

42,000,000円

遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません

この結果について

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で計算されます。遺産総額(正味の遺産額)がこの基礎控除額以下であれば相続税はかからず、原則として申告も不要とされています。この基礎控除は相続税を計算するうえでの最初のハードルであり、多くの家庭にとって「相続税がかかるかどうか」を左右する重要な分岐点になります。

法定相続人の数が多いほど基礎控除額も大きくなります。配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は子が、子がいない場合は父母が、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になるという順位が民法で定められています。養子がいる場合、基礎控除の計算上カウントできる養子の数には上限が設けられている(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までなど)ため、養子縁組が絡む相続では特に注意が必要です。

遺産総額には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金(それぞれ一定の非課税枠を超える部分)、被相続人が生前に贈与した一部の財産なども加算対象になることがあります。「預貯金だけで見ると基礎控除以下だったのに、不動産の評価額や保険金を合算したら超えていた」というケースは珍しくありません。

基礎控除を超えそうな場合や、相続財産に評価が難しい不動産・非上場株式が含まれる場合は、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)から逆算して早めに動き出すことが重要です。評価や特例の適用可否によって納税額が大きく変わることもあるため、税理士など専門家への相談をおすすめします。

基礎控除額を具体的な金額で見ると、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円と、1人増えるごとに600万円ずつ増えていきます。また、遺産総額がこの基礎控除額を超えたからといって、必ず相続税を納めなければならないわけではありません。配偶者が相続する財産については「配偶者の税額軽減」という別の制度があり、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円か、配偶者の法定相続分に相当する金額のいずれか多い方までは相続税がかからない仕組みになっています。この軽減を受けるには、たとえ最終的な税額がゼロでも相続税の申告書を提出する必要があるため、「配偶者がいるから税金はかからない」と思い込んで申告自体を忘れてしまうと、軽減が適用されず本来より高い税額を求められることがあります。なお、生命保険金や死亡退職金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」という別の式で計算され、基礎控除とは別枠で遺産総額から差し引くことができます。法定相続人が3人なら1,500万円分がそれぞれ非課税になる計算です。

実際の金額は制度や控除の状況により異なります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 遺産総額が基礎控除以下なら何もしなくていいですか?

A. はい。遺産総額(正味の遺産額)が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。ただし、小規模宅地等の特例など、申告することで控除が受けられる制度を使う場合は、控除後の金額が0円でも申告が必要になることがあります。

Q. 法定相続人の数はどう数えますか?

A. 民法で定められた相続人の範囲・順位に従って数えます。配偶者は常に相続人となり、子・父母・兄弟姉妹の順に、上位の順位の人がいる場合は下位の人は相続人になりません。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「相続放棄がなかったもの」として人数を数えます。

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