相続税の基礎控除額の計算
相続税の基礎控除額
42,000,000円
遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません
この結果について
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で計算されます。遺産総額(正味の遺産額)がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要とされています。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額も大きくなります。配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は子が、子がいない場合は父母が、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になるという順位が民法で定められています。
遺産総額には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金(一定の非課税枠を超える部分)なども含まれます。基礎控除を超えそうな場合や、相続財産の評価が難しい不動産がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
※ この結果は概算です。実際の金額は加入する制度や控除の状況によって変わります。正確な金額は勤務先やお住まいの自治体、税理士などの専門家にご確認ください。
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よくある質問
Q. 遺産総額が基礎控除以下なら何もしなくていいですか?
A. はい。遺産総額(正味の遺産額)が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。ただし、小規模宅地等の特例など、申告することで控除が受けられる制度を使う場合は、控除後の金額が0円でも申告が必要になることがあります。
Q. 法定相続人の数はどう数えますか?
A. 民法で定められた相続人の範囲・順位に従って数えます。配偶者は常に相続人となり、子・父母・兄弟姉妹の順に、上位の順位の人がいる場合は下位の人は相続人になりません。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「相続放棄がなかったもの」として人数を数えます。
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