賃貸の退去時チェックリスト
進み具合
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退去の連絡(1〜2か月前が目安)
退去前の準備
退去立会い
退去後の精算
この結果について
「退去の連絡っていつまでにすればいいんだっけ」——引っ越しが決まって契約書を引っ張り出し、慌てて確認し始めた経験がある方も多いのではないでしょうか。賃貸物件の退去は、連絡から敷金の精算まで、いくつもの手続きが時系列で発生するため、チェックリストにしながら一つずつ進めると漏れを防ぎやすくなります。
実は、解約予告期間について契約書に定めがない場合、民法(617条)上は解約の申し入れから3か月が経過することで契約が終了するのが原則とされています。多くの賃貸契約書では、この原則よりも借主に有利な「1か月前」「2か月前」といった短い予告期間があらかじめ定められているため、通常は契約書の記載が優先されますが、契約書を紛失していたり予告期間の記載がない特殊なケースでは民法の原則が適用される可能性もあるため、退去の連絡を先延ばしにしすぎないことが大切です。期限を過ぎると余分な家賃が発生することがあるため、早めに契約書を確認しておきましょう。管理会社への連絡と並行して、引越し業者の手配や電気・ガス・水道、インターネット回線の解約・移転手続きも進めておくと、退去直前になって慌てずに済みます。
退去立会いでは、部屋の傷や汚れの状況を担当者と一緒に確認します。原状回復費用の見積もりが提示された場合、その場で即座にサインするのではなく、内容をよく確認し、納得できない点があれば質問することをおすすめします。経年劣化や通常の使用による傷みは、本来入居者の負担にならないケースも多いとされており、入居時に撮影しておいた部屋の写真が、原状回復の範囲をめぐる話し合いの材料として役立つこともあります。
退去日が近づくと荷物の搬出に気を取られ、鍵の返却や郵便物の転送手続きを忘れてしまうこともあります。退去前の準備段階でチェックリストを作っておき、一つずつ消し込みながら進めると、当日になって慌てることが少なくなります。
退去後は、敷金の精算内容(返還額または追加請求額)が郵送などで通知されるため、内容に不明な点があれば管理会社に問い合わせてください。あわせて新住所への転送届や各種住所変更の手続きも忘れずに済ませておくと、退去後の生活をスムーズにスタートできます。
新住所への転送届は、日本郵便の窓口やインターネットから無料で申し込むことができ、届け出た日から1年間、旧住所宛ての郵便物が新住所へ転送される仕組みです。1年を過ぎると自動更新はされず転送が止まってしまうため、引っ越しから時間が経ってからクレジットカードの明細や行政からの通知が急に届かなくなった場合は、転送期間が切れていないか確認してみるとよいでしょう。またライフラインの手続きにも違いがあり、電気・水道は基本的に無人でも停止手続きができる一方、新居でのガスの開栓作業には利用者本人の立会いが必須とされています。退去日と入居日の間でガス開栓の予約が取りづらい時期もあるため、引っ越し当日のスケジュールにガス開栓の立会い時間を早めに組み込んでおくと安心です。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 退去の連絡はいつまでにすればいいですか?
A. 契約書に定められた予告期間(1〜2か月前が一般的)までに、管理会社または大家に連絡する必要があります。期限を過ぎると、余分な家賃が発生することがあるため、契約書を早めに確認しておきましょう。
Q. 退去立会いでは何を確認すればいいですか?
A. 部屋の傷や汚れの状況を、担当者と一緒に確認します。原状回復費用の見積もりが提示された場合は、その場でサインせず、内容をよく確認してから対応することをおすすめします。