くらしの答え

忌引き休暇の日数目安(続柄別)

配偶者の忌引き休暇

10日程度

多くの企業で採用されている一般的な目安です

この結果について

忌引き休暇は法律上の制度ではなく、会社や学校が就業規則・学則で独自に定める福利厚生の一つです。そのため、ここで紹介している日数は絶対的な基準ではなく、多くの企業で広く採用されている一般的な目安です。

一般的な傾向として、関係が近い続柄ほど日数が長く設定されています。配偶者や自分の父母・子は比較的長めの日数、祖父母や配偶者の父母、兄弟姉妹はやや短めに設定されることが多いようです。

実際の日数や、土日を含めるかどうかの数え方は会社によって異なるため、正確な日数は勤務先の就業規則や総務・人事担当に確認することをおすすめします。

忌引き休暇を取得する際は、口頭やメールで上司・担当部署に連絡したうえで、後日「会葬礼状」や「死亡診断書の写し」など、忌引きであることがわかる書類の提出を求められることもあります。どのような書類が必要かは事前に確認しておくとスムーズです。

学校に通うお子さまの場合も、忌引きは通常の欠席とは区別され、「出席停止・忌引」として扱われるのが一般的です。日数や必要な手続きは学校によって異なるため、学級担任や教務担当に早めに相談するとよいでしょう。

忌引き中は、担当していた業務の引き継ぎや取引先への連絡が必要になる場合もあります。あらかじめ緊急連絡先を共有しておくと、休暇中も落ち着いて弔事に専念しやすくなります。復帰後は、対応してくれた同僚へ一言お礼を伝えると丁寧です。

忌引き休暇は有給休暇とは別枠で扱われるのが一般的ですが、会社によっては有給休暇の消化として扱う場合もあります。給与の扱いも会社ごとに異なるため、あわせて確認しておくと後々の認識違いを防げます。

忌引き休暇の対象となる続柄の範囲は会社によって差があります。内縁関係のパートナーや事実婚の家族、養子縁組をした家族などについての規定が気になる場合も、あわせて就業規則を確認しておくと安心です。

現在の忌引き日数の目安は、明治時代に定められていた「服忌令(ぶっきりょう)」という制度の考え方を色濃く受け継いでいるといわれています。服忌令は、亡くなった方との続柄に応じて喪に服す期間を細かく定めた太政官布告で、配偶者や父母など近い続柄ほど長い期間、遠い親族ほど短い期間が定められていました。この法令自体は昭和22年に廃止されましたが、続柄によって喪に服す期間の長さを変えるという考え方は、現在の会社や学校の忌引き休暇の日数設定にもそのまま引き継がれているとされています。また、休暇日数の数え方についても誤解が生じやすい点があります。同じ「父母は5日」という規定でも、亡くなった当日を1日目として数える会社もあれば、葬儀の翌日から数える会社、土日祝日を日数に含めずカウントする会社など、起算日や数え方の細かいルールは会社ごとに異なります。同じ日数の規定でも、実際に休める期間の長さが変わってくるため、訃報を受けた際は日数だけでなく起算日の考え方もあわせて確認しておくと安心です。

実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。

詳しくは免責事項をご覧ください。

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よくある質問

Q. 忌引き休暇は法律で決まっていますか?

A. いいえ。忌引き休暇は法律で定められた制度ではなく、会社や学校がそれぞれの就業規則・学則で独自に定めているものです。ここで紹介している日数は、多くの企業で採用されている一般的な目安です。

Q. 忌引き休暇には土日は含まれますか?

A. 会社によって、暦日でカウントする場合と、土日を除く営業日でカウントする場合があります。就業規則を確認するか、総務・人事担当に確認するのが確実です。

Q. 遠方の葬儀の場合、日数を延長してもらえますか?

A. 移動に時間がかかる場合、忌引き日数に加えて移動日を認めてもらえることがあります。事前に会社へ相談すると良いでしょう。

Q. アルバイト・パートでも忌引き休暇はありますか?

A. 会社によって異なります。正社員のみを対象とする場合や、雇用形態を問わず適用される場合があるため、勤務先の規定を確認してください。

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