印鑑登録の手順ガイド
必要なもの
- 登録する印鑑(シャチハタ不可、規定サイズの実印)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きが望ましい)
- 登録手数料(数百円程度、自治体により異なる)
手順
- 住民登録のある市区町村役場の窓口へ行く
- 印鑑登録申請書に記入し、印鑑・本人確認書類を提出する
- 顔写真付きの本人確認書類があれば、その場で即日交付されることが多い
- 本人確認書類がない場合、照会書を郵送してもらい、後日回答して交付を受ける
この結果について
印鑑登録は、不動産の売買や自動車の購入、金融機関からの融資契約、会社設立の際の代表者印の届け出など、印影の真正性を公的に証明する必要がある重要な契約の場面で使う「実印」を、正式な印鑑として住んでいる市区町村に登録する手続きです。登録が完了すると、以後は必要に応じて印鑑登録証明書を発行できるようになり、実印を押した書類とあわせて提出することで、本人の意思による契約であることを示せます。
登録できる印鑑には、サイズや素材、彫刻内容に一定の規定があります。多くの自治体では一辺が8mmを超え25mm以内の正方形に収まるサイズが条件とされ、シャチハタのようなインク内蔵印は、経年劣化で印影が変化しやすいという理由から登録できません。ゴム印など変形しやすい材質も避けた方が無難です。また、住民票に記載された氏名(氏・名・氏名の組み合わせ)と一致しない印鑑や、職業・資格などを表す文字を含む印鑑も登録できないことがあります。
登録は原則として本人が窓口に出向く必要があります。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類があれば、その場で即日交付されることが一般的です。本人確認書類がない場合や代理人が申請する場合は、後日自宅に照会書が郵送され、それに回答して返送する方式になるため、即日での交付ができず手続きに数週間かかることがあります。急ぎで実印を使う予定がある場合は、早めに余裕を持って手続きを進めましょう。
印鑑登録証明書は、発行から3か月以内など有効期限が定められている契約に使われることが多いため、必要になったタイミングで改めて取得するのが安心です。手数料や具体的な提出書類は自治体ごとに異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
登録が完了すると、印鑑登録証明書そのものではなく「印鑑登録カード(印鑑登録証)」というプラスチック製のカードが交付されます。以降、証明書が必要になった際は、このカードを窓口や証明書発行機に提示することで発行してもらえる仕組みのため、実印を紛失していなくても、カードを紛失すると悪用防止のために登録の抹消手続きが必要になります。また、印鑑登録は住民登録をしている市区町村単位で管理されているため、引っ越しで他の市区町村に転出すると、元の自治体での登録は自動的に失効します。転入先で改めて登録手続きをしなければ、実印を持っていても印鑑登録証明書は発行されないため、引っ越し後に不動産契約や車の購入などで実印が必要になる予定がある方は、転入届と合わせて早めに登録を済ませておくと安心です。なお、印鑑登録には年齢の要件もあり、原則として15歳未満の方は意思能力の観点から登録できません。また、判断能力が十分でないとされる成年被後見人についても、本人の意思確認が難しいことから登録が認められないのが一般的です。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. どんな印鑑でも登録できますか?
A. いいえ。シャチハタなどのゴム印や、住民基本台帳に記載された氏名と一致しない印鑑は登録できません。また、一辺が8mm〜25mmの正方形に収まるサイズであることなど、自治体ごとに規定があります。
Q. 本人が行けない場合はどうすればいいですか?
A. 代理人による申請も可能ですが、本人限定受取郵便による照会・回答が必要になるなど、即日交付ができないなど手続きが複雑になる場合があります。できるだけ本人が窓口へ行くことをおすすめします。