くらしの答え

銀行口座の相続手続きガイド

手続きの流れ

  1. 銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡する(この時点で口座が凍結される)
  2. 残高証明書を取得し、相続財産としての預金額を確認する
  3. 遺言書の有無、遺産分割協議の状況を確認する
  4. 必要書類(戸籍謄本一式、遺産分割協議書または遺言書、相続人全員の印鑑証明書など)を銀行に提出する
  5. 銀行の審査を経て、払い戻し・解約・名義変更が行われる

遺産分割が終わる前でも、葬儀費用等のため「預貯金の仮払い制度」を使って一部を先に引き出せる場合があります。

この結果について

口座名義人が亡くなった銀行口座は、銀行がその事実を知った時点で凍結され、原則として自由な出金ができなくなります。これは相続財産を保全し、相続人間のトラブルを防ぐための措置とされています。

凍結を解除して払い戻しを受けるには、遺言書の有無や遺産分割協議の状況に応じて、戸籍謄本一式や相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類が必要になります。相続人が多い場合や、遺言書がない場合は、書類の準備に時間がかかることがあります。

葬儀費用の支払いなど、当面必要なお金がある場合は「預貯金の仮払い制度」を利用することで、遺産分割が完了する前でも一定額まで払い戻しを受けられます。詳しい条件は各金融機関の窓口でご確認ください。

この内容は一般的な目安です。実際の状況は環境や条件、地域や家庭の慣習によって異なる場合があります。

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よくある質問

Q. 口座はいつ凍結されますか?

A. 銀行が名義人の死亡を知った時点で凍結されます。役所への死亡届の提出だけでは自動的に凍結されるわけではなく、遺族などから連絡があって初めて銀行が把握するのが一般的です。

Q. 凍結された口座から少しだけ払い戻すことはできますか?

A. はい。「預貯金の仮払い制度」により、遺産分割が完了する前でも、一定の金額(法定相続分の3分の1、金融機関ごとに上限あり)まで払い戻しを受けられる制度があります。

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