銀行口座の相続手続きガイド
手続きの流れ
- 銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡する(この時点で口座が凍結される)
- 残高証明書を取得し、相続財産としての預金額を確認する
- 遺言書の有無、遺産分割協議の状況を確認する
- 必要書類(戸籍謄本一式、遺産分割協議書または遺言書、相続人全員の印鑑証明書など)を銀行に提出する
- 銀行の審査を経て、払い戻し・解約・名義変更が行われる
遺産分割が終わる前でも、葬儀費用等のため「預貯金の仮払い制度」を使って一部を先に引き出せる場合があります。
この結果について
銀行口座は、名義人が亡くなった瞬間に自動で凍結されるわけではありません。役所に死亡届を提出しても、その情報が銀行に直接通知される仕組みはなく、遺族や関係者から銀行に連絡が入り、銀行がその事実を把握した時点で初めて口座が凍結されます。この仕組みを知らずに、故人のキャッシュカードで葬儀費用などを引き出してしまう遺族も少なくありませんが、凍結前の出金であっても、後で他の相続人との間で使途をめぐるトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。口座は相続財産の一部であり、勝手に使ってよいお金ではないという点を踏まえて対応することが大切です。
凍結解除の手続きは、遺言書の有無や遺産分割協議が終わっているかどうかで必要書類が変わります。遺言書があれば比較的書類は少なく済みますが、遺言書がなく法定相続分どおりに分ける場合や遺産分割協議書を用意する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式に加え、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が必要になり、これらを揃えるだけでも数週間かかることがあります。故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、この手続きは銀行ごとに個別に行う必要があるため、取引していた金融機関を早めに洗い出しておくと後の手続きがスムーズです。
葬儀費用や当面の生活費など、遺産分割の完了を待てない事情がある場合は「預貯金の仮払い制度」を利用できます。この制度では、遺産分割協議が終わっていなくても、口座ごとに法定相続分の3分の1(金融機関ごとに上限あり)までは他の相続人の同意なしに払い戻しを受けられます。ただし仮払いを受けた金額は最終的な遺産分割の計算に含まれるため、後の分割協議で調整が必要になる点は理解しておきましょう。手続きの詳細や必要書類は金融機関によって異なるため、実際に進める際は各銀行の窓口で確認してください。
仮払い制度には「法定相続分の3分の1」という比率に加えて、金融機関ごとに150万円という上限額が法律で定められています。預金額が多い場合、比率で計算した金額がこの150万円を超えていても、実際に払い戻せるのは150万円までです。この上限は金融機関ごとに適用されるため、複数の銀行に口座を分けて持っていた故人の場合、仮払いで受け取れる総額はその分大きくなります。もう一つ見落とされがちなのが、故人の口座から預金を引き出して自分のために使ってしまうと、法律上「相続を単純承認した」とみなされる可能性がある点です。相続にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も含まれ、後から多額の負債が判明して「相続放棄」や「限定承認」を選びたくなっても、預金を私的に使ってしまった後では単純承認したとみなされ、選べなくなることがあります。仮払い制度を使って葬儀費用相当額を引き出す場合であっても、領収書は必ず保管し、私的な流用と区別できるようにしておくことが大切です。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 口座はいつ凍結されますか?
A. 銀行が名義人の死亡を知った時点で凍結されます。役所への死亡届の提出だけでは自動的に凍結されるわけではなく、遺族などから連絡があって初めて銀行が把握するのが一般的です。
Q. 凍結された口座から少しだけ払い戻すことはできますか?
A. はい。「預貯金の仮払い制度」により、遺産分割が完了する前でも、一定の金額(法定相続分の3分の1、金融機関ごとに上限あり)まで払い戻しを受けられる制度があります。