営業日計算(◯営業日後はいつ?)
この結果について
「◯営業日後」という表現は、契約書の締結期限や書類の返送期限、支払期日、ネットショップの発送目安など、ビジネスのさまざまな場面で使われています。土日や祝日を1日ずつ手作業でよけながら数えるのは意外と手間がかかるため、このツールでは起算日と営業日数を入力するだけで自動的に計算します。
計算では、土曜日・日曜日に加えて、国民の祝日、祝日が日曜日と重なった場合の振替休日、祝日と祝日に挟まれた「国民の休日」も除外の対象としています。起算日そのものはカウントに含めず、その翌営業日を1営業日目として数える方式を採用しています。
祝日の判定には、春分の日・秋分の日のように年によって日付が変わる祝日の計算式も組み込んでいますが、これらは天文学的な観測にもとづき国立天文台が前年2月に正式発表する日付であり、極めてまれに計算式による予測と実際の発表がずれる可能性があります。数年先の日付を扱う場合は、最新の官報発表とあわせて確認することをおすすめします。
「平日」と「営業日」は似た言葉ですが、平日は単に土日を除いた日を指すのに対し、営業日は祝日も除いた「実際に業務を行っている日」を指すのが一般的な使い分けです。契約書などで「5営業日以内」と書かれている場合、そこに含まれるのは平日から祝日をさらに除いた日数であり、単純な「平日換算」よりも実際の期日が後ろにずれることがあります。
会社によっては土曜日を営業日として扱う場合や、年末年始・夏季休業などの特別な休業日を設けている場合もあります。海外の取引先が関わる場合は、その国・地域独自の祝日も考慮する必要があるため、納期や支払期限など重要な期限に関わる計算では、取引先の実際の休業カレンダーとあわせて確認することをおすすめします。
営業日の計算で見落とされやすいのが「国民の休日」という制度です。これは1985年の祝日法改正で新設された規定で、前日と翌日がいずれも国民の祝日にあたる平日を休日とするものです。かつてはゴールデンウィークの5月4日がこの代表例で、5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日に挟まれた平日として休日扱いになっていましたが、2007年の法改正で5月4日そのものが「みどりの日」という正式な祝日に格上げされたため、現在この日で国民の休日が発生することはありません。今この規定が実際に働くのは主に9月で、9月の第3月曜日にあたる敬老の日と秋分の日が近い年に、その間に挟まれた平日が国民の休日となり、土日と合わせて5連休になる「シルバーウィーク」が生まれます。ただし秋分の日は天文観測にもとづき年ごとに変動するため、この並びが成立するのは数年に一度に限られ、毎年発生する休みではありません。
振替休日についても、日曜日と重なった祝日の翌日を休日とする仕組みは1973年の制度導入当初からのものです。当初は日曜日に重なった祝日1日分の振替のみが想定されていましたが、複数の祝日が連続するケースが増えたことを受け、現在は祝日が続く場合でも、次に平日が来るまで振替が繰り越される形で運用されています。このツールの計算でも、こうした振替休日と国民の休日の両方を祝日と同様に非営業日として扱っています。
※ 実際の状況は環境や条件により異なる場合があります。
詳しくは免責事項をご覧ください。
よくある質問
Q. 「営業日」にはどんな日が含まれますか?
A. このツールでは、土曜日・日曜日・国民の祝日を除いた日を「営業日」として計算しています。会社によっては土曜日を営業日とする場合もあるため、実際の運用に合わせて確認してください。
Q. 起算日は営業日数に含まれますか?
A. 含まれません。起算日の翌営業日を1営業日目として数えています。